児童手当


1.児童手当制度について

制度の目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

支給対象となる児童

 国内に居住している高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

 (注意)留学のため国外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象となります。

受給者(請求者)

支給対象となる児童を監護し、かつ、生計を同じくする父母等で土浦市にお住まいの方。
 父母等がともに児童を養育している場合は、父母等のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得の多い方)が
受給者(請求者)となります。

 ※両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取扱いとなります。

 ○単身赴任している場合・・・・所得が高い方が受給者
 ○離婚、離婚調停中の別居の場合・・・・児童と同居している方が受給者(離婚協議・調停中であることの証明、住民票上、父母が別住所または別世帯であることが必要です。) 

●児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者又は里親が受給者となります。

●未成年後見人

●父母指定者
  父母等が海外にいる場合のみで、父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている者。
  ※父母に代わって児童の生計を維持している方は、窓口にてご相談ください。

(注意)公務員の方は勤務先から支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。

支給金額(児童一人当たりの月額)

受給者区分 年齢等の区分 支給金額
一般受給者 第1・2子 3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円
3歳~18歳の年度末まで 10,000円
第3子以降 0歳~18歳の年度末まで 30,000円
施設・里親等受給者 3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円
3歳~18歳の年度末まで 10,000円

児童手当の第1子・第2子などの児童の数え方について
○監護相当・生計費の負担(仕送り等)※1をしている、18歳年度末以降22歳年度末までの児童から年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」・・・と数えます。
 ※1 「監護相当」  :定期的な連絡・面会等があるなど、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
    「監護」    :児童の生活について通常必要とされる監督、保護をしている(面倒をみている)
    「生計費の負担」:父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない
             (学費や食費など)

例)2歳、12歳、17歳の児童と監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている21歳の児童がいる場合

年齢 21歳 17歳 12歳 2歳
考え方 第1子 第2子 第3子 第4子
支給額 支給なし 10,000円 30,000円 30,000円

 ※生計費の負担をしている18歳年度末以降22歳年度末までの児童については、児童手当の支給はありませんが、算定する人数に含みます。

2.支給について

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

 それぞれ、支給月に前月分までの2カ月分を指定された受給者名義の口座へ振り込みます。

  ※土浦市の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日が支給日となります。

  ※振込の時間は各金融機関によって異なりますのでご注意ください。

 

◎令和7年度児童手当支給予定日

支給月 4月15日 6月13日 8月15日 10月15日 12月15日 2月13日
支給 対象月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

 3.手続きの方法

児童手当を受けるためには、申請が必要です。申請を行わないと、児童手当は支給されませんのでご注意ください。

 ※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。

●出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合・・・「認定請求書」の申請が必要です。

 児童手当は認定請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。

 ただし、下記の該当する場合等については認定請求期限の特例等があります。

○月末にお子さまが生まれた場合は出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生の日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。(出生等で額が増額になる場合も同様)

○月末に土浦市に転入した場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すると転出予定日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。

 ※15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。)

例:令和7年4月25日出生等で同年5月7日に児童手当認定請求書提出(15日以内)→5月分から支給

  令和7年4月25日出生等で同年5月14日に児童手当認定請求書提出(15日超過)→6月分から支給

●第二子以降出生の場合・・・「額改定認定請求書」の申請が必要です。

 児童が生まれた日の翌日から数えて15日以内に申請をお願いいたします。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。(※なお、15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。)

●転出や児童を養育しなくなった等の場合・・・「支給事由消滅届」の提出が必要です。

 受給者が市外へ転出する場合、土浦市からの児童手当の支給は、転出予定日の属する月までです。引き続き児童手当を受け取るためには、転出先の市区町村にて児童手当の認定請求の手続きを、転出予定日の翌日から数えて15日以内に行ってください。転出先でのお手続きが遅れると、遅れた月分の児童手当は受けられませんのでご注意ください。

例:令和7年4月25日転出予定の場合→令和7年4月分まで土浦市より支給。

※受給者が公務員になった場合、職場から児童手当が支給されますので土浦市で消滅のお手続きが必要です。

※児童手当を支給した後に受給資格がないことが判明した場合は、受給された金額を返納していただきます。

●その他のお手続きについて

次の事由に該当する場合もお手続きが必要です。事由発生日から15日以内に、お手続きしていただきますようお願いいたします。

  • ○受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(大学生年代の子を含む)
  • ○受給者の加入する年金が変わったとき
  • ○一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • ○離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • ○児童の養育状況が変わったとき(大学生年代の子を含む)
  • ○登録口座情報が変わったとき
  • ※(例:口座名義人名の変更、登録口座の解約等)によって、支給日当日に振り込みエラーとなってしまった場合には、正しい情報を確認のうえ、再度支給手続きをいたします。そのため、数日遅れて振り込みとなる場合がございます。

詳しくは、こども政策課までお問い合わせください。

4.届出のときに必要な書類

状況に応じて提出が必要な書類がありますので、ご不明な場合はこども政策課までお問い合わせください。

届出 関連事項 必要書類 その他必要なもの
新規申請 出生(一人目)
結婚・離婚
転入
公務員でなくなった
認定請求書

・マイナンバーが確認できるもの(受給者・配偶者等)
・受給者(請求者)の医療保険の加入関係を確認できるもの(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し)
・受給者(請求者)名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳・カード)

 現況届   現況届 ・受給者(請求者)の医療保険の加入関係を確認できるもの(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し)
 消滅届 結婚・離婚
転出
公務員になった
受給事由消滅届  
額改定届 出生(二人目以降)
結婚・離婚

額改定認定請求書・額改定届

・受給者(請求者)の医療保険の加入関係を確認できるもの(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し)
口座変更届   口座振込依頼書 ・受給者名義の金融機関口座の確認できるもの(通帳・カード)
※配偶者やお子さま名義の口座には振込できません。
年金の変更 受給者が加入する年金の種類の変更 氏名・住所等変更届  

【その他必要に応じて提出する書類】

児童と別居している場合・・・・・別居監護申立書(児童のマイナンバーの記入が必要です。)

離婚調停中の場合・・・・・申立書、離婚調停期日がわかるもの(調停事件係属証明など)

公務員になった場合・・・・辞令の写し 

公務員でなくなった場合・・前職場で発行される児童手当消滅通知

  18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子を養育しており、第3子以降増額を受ける場合・・監護相当・生計費の負担についての確認書

5.申請の方法

●窓口での申請

土浦市役所 こども政策課窓口にて申請を受け付けしています。申請書は窓口にて準備しておりますので、お手続きの際は、「4.届出のときに必要な書類」をご持参ください。

●郵送申請(市役所に届いた日が申請日となります)

原則こども政策課窓口にて申請を受け付けていますが、里帰り出産等で窓口での申請が困難な場合は、郵送での申請を受け付けています。お手続きの際は、「4.届出のときに必要な書類」と受給者(申請者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを同封してください。

郵送での申請の場合、以下の点にご注意ください。

○受給資格が生じた日の翌日から数えて15日以内(必着)に申請をお願いします。

○該当する届出の用紙をダウンロードし記入してください。

●マイナンバーカードを利用した電子サービス

下記の届出については、「マイナポータル」または、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した電子申請を行うことができます。

電子申請には受給者(請求者)本人の電子署名つきのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。(注意)お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。

  • 認定請求届
  • 額改定請求届
  • 受給事由消滅届
  • 氏名・住所等変更届
  • 現況届
  • 未支払の児童手当の請求
  • 児童手当に係る寄付の申出
  • 学校給食費等の徴収等の申出 

電子申請リンク

児童手当に関する電子申請はこちらから

6.現況届について

 児童手当では、毎年6月に現況審査(所得・養育状況等)を行っています。児童手当を受けている方のうち、以下に該当する方は、6月1日における養育状況の審査を行うため、現況届の提出が必要です。以下の要件に該当しない方については、届出は不要です。

 現況届の提出案内が届いた方は、6月中に届出を提出してください。この届出の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が差し止めとなりますのでご注意ください。

※2年間現況届の提出がない場合は、時効となり、児童手当が受け取れなくなります。現況届が届いた方は、お早めにお手続きをお願いします。

[現況届の提出が必要な方]

  1. 配偶者からの暴力等により、住民基本台帳上の住所地ではなく、土浦市で受給している方
  2. 土浦市に戸籍や住民票がない児童を養育している方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、提出の案内があった方

 児童手当は原則、恒常的に所得が高い方が受給者となっているため、現況届の所得審査により所得の高い方が逆転している場合は受給者変更を行うよう案内を送付することがございます。受給者変更へのご協力をお願いします。

7.児童が高校・専門学校・大学等を卒業するとき

 22歳年度末をむかえる前の児童が、高校・専門学校・大学等を卒業した後も変わらず監護しており、生計費の負担をしている場合は、児童が22歳年度末をむかえるまで算定対象として含めることができます。算定対象の児童として含めるためにはお手続きが必要です。

※子の監護・生計費の負担については、「1.児童手当制度についての第1子・第2子などの児童の数え方について」をご確認ください。

算定対象児童とは?

児童手当の支給は発生しないが、多子加算のカウント対象になる児童のことです。下記表の21歳の児童のことです。

例:2歳、12歳の児童と監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている21歳の児童がいる場合

年齢 21歳 12歳 2歳
考え方 第1子 第2子 第3子
支給額 支給なし 10,000円 30,000円

<お手続きが必要な対象者>

高校生年代以下の児童+大学生年代児童合わせて3人以上養育している方で

(1)3月末で18歳年度末(または高校卒業)をむかえる児童について、今後も引き続き監護し、生計費の負担のある方

または

(2)22歳年度末をむかえる前の児童が学校を卒業した方で、卒業後も児童を監護し、生計費の負担のある方

<お手続きの内容>

「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

<お手続きの期限>

対象者(1)に該当する方

➡該当年度の3月から申請受付開始、申請締切は18歳年度末をむかえた後(4月1日)から15日以内

対象者が(2)に該当する方

➡卒業後から15日以内

<お手続き方法>

(1)土浦市役所 こども政策課 1階8番窓口

(2)郵送:〒300-8686  土浦市大和町9番1号

    土浦市役所 こども政策課 児童福祉係 宛

<手続き上の注意点>

○お手続き期限内に申請がされていない場合は、算定児童の認定が遅れ、多子加算の支給を受けられない月が発生してしまいます。期限内にお手続きをお願いします。

○算定児童として申請した子の状況が、申請時点から変更になった場合(子の住所が変わった、子が就職した、子が退学した、子が婚姻したなど)は、届出が必要です。状況が変更になった日から15日以内に届出をしてください。

※児童手当の支給後に受給資格がないことが判明した場合、その期間における手当を返還していただくことになりますので、届出は遅れず提出ください。

8.申請書類等一覧

1.児童手当 認定請求書

  児童手当 認定請求書(記入例)・・・・第1子出生、転入、公務員でなくなった、受給者変更等

2.児童手当 額改定認定請求書・額改定届

  児童手当 額改定認定請求書・額改定届(記入例)・・・・・第2子以降の出生等

3.児童手当 消滅届 ・・・・・・・・・・転出、公務員になった、児童を養育しなくなった等

4.児童手当 氏名・住所等変更届 ・・・・住所、氏名等を変更したとき

5.児童手当 口座振込依頼書 ・・・・振込先口座を変更するとき(受給者名義以外の口座には支給できません)

6.児童手当 別居監護申立書

  児童手当 別居監護申立書(記入例)・・・・・・児童と別居となったとき

7.児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

  児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)・・・大学生年代児童を養育しているとき

9.一部の不足書類を電子で提出することができます

児童手当の申請時に以下の書類の提出案内を受けた方は、電子で提出することができます。ぜひご活用ください。

<提出できるもの>

  • 受給者(申請者)の医療保険の加入関係を確認できるもの
  • 受給者(申請者)名義の振込先口座情報が分かるもの

<申請方法>

下記リンクから、不足書類の提出をお願いします。

不足書類の提出(外部サイト)

  • 【ぺージID】P-334
  • 【更新日】2025年11月17日
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