児童手当第3子加算(令和8年4月分以降)の申請についてのお知らせ

令和8年4月以降下記に該当する方は確認書の提出が必要です

下記対象者ア、イのいずれか、もしくは両方に該当する方は、令和8年4月以降の養育状況を確認するため、必要書類の提出をお願いします。(公務員の方は、職場でのお手続きになります。)

※提出期限を過ぎると、加算できない月が発生しますのでご注意ください。

※手当の支給対象は高校生年代までの子です。大学生年代の子は手当の支給はありませんが、養育状況によってカウント対象となります。

【詳しくはこちら】確認書の提出の有無による子のカウント方法と手当月額の例 [PDF形式/206.15KB]

 

対象者 ※2月末時点で市で確認できた方には3月18日にお知らせを送付いたしました。

令和8年4月以降、平成16年4月2日以降生まれのお子さまを3人以上養育(※)している受給者のうち、以下のア、イのいずれか、もしくは両方を満たす方

ア.令和8年3月末で高校を卒業する年代(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育(※)している受給者

イ.平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれであり、令和8年3月に短大や専門学校卒業見込みの子を養育(※)している受給者

 

【参考】

【詳しくはこちら】対象者フローチャート [PDF形式/225.53KB]

※養育しているとは、「父母等が監護相当の世話及び生計費の負担をしている」ことをいいます。独立している・施設に入所している等のお子さまは加算対象にはなりません。

監護相当の世話:定期的な連絡・面会等があるなど、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

生計費の負担:父母等がその子の日常生活の全部または一部を負担しており、かつ、これを欠くとその子の生活の水準を維持することができない。(学費や食費など)

 

提出書類

□ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/117.89KB](上記対象者全員

□ 児童手当額改定認定請求書 [PDF形式/747.76KB](上記対象者アのみ、もしくはアとイ両方を満たす方)

※令和8年4月1日の状況をご記入ください。

※対象のお子さまの進路が決まっていない場合は、職業欄の「その他」に○をつけてください。この場合、進路が決まりましたら改めて監護相当・生計費の負担についての確認書を提出いただく必要がございます。

 

提出期限

提出期限:令和8年4月16日(木)(必着)

期限後に提出した場合⇒ 提出月(こども政策課に書類が届いた月)の翌月分から第3子加算適用

例1:4月30日に提出→翌月5月分から第3子加算適用

例2:5月1日に提出→翌月6月分から第3子加算適用

 

児童手当現況届について

監護相当・生計費の負担についての確認書の申請をした子について、職業欄で「無職」「その他」を選択された方については、毎年6月上旬に現況届の添付書類として、改めて監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になります。

 

注意

今回の申請後に、お子さまの監護相当・生計費負担の状況が変わったとき(住所異動、就職等)は、変更後の内容で、再度、確認書や額改定届の提出が必要となりますので、こども政策課までご連絡ください。

 

児童手当制度について

児童手当制度について|土浦市

児童手当制度のご案内|こども家庭庁

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  • 【更新日】2026年3月23日
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