児童手当第3子加算(令和7年4月分以降)の申請についてのお知らせ

1.令和7年4月以降下記に該当する方は確認書の提出が必要です

下記対象者アイのいずれかもしくは両方に該当する方は、令和7年4月以降の養育状況を確認するため、必要書類の提出をお願いします。(公務員の方は、職場でのお手続きになります。)

※提出期限を過ぎると、加算できない月が発生しますのでご注意ください。

※手当の支給対象は高校生年代の子です。大学生年代の子は手当の支給はありませんが、養育状況によってカウント対象となります。

【詳しくはこちら】確認書の提出の有無による子のカウント方法] [PDF形式/206.15KB]

 

対象者 ※2月末時点で市で確認できた方には3月18日にお知らせを送付いたしました。

令和7年4月以降、22歳年度末までのお子さまを3人以上養育(※)している受給者のうち、以下のア、イのいずれかもしくは両方を満たす方

ア.令和7年3月末で高校を卒業する年代(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を養育(※)している受給者

イ.平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれであり、令和7年3月に短大や専門学校卒業見込みの子を養育(※)している受給者

 

【参考】

【詳しくはこちら】対象者フローチャート [PDF形式/225.53KB]

※養育しているとは、「父母等が監護相当の世話・生計費の負担をしている」ことをいいます。独立している・施設に入所している等のお子さまは加算対象にはなりません。

監護相当の世話:定期的な連絡・面会等があるなど、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

生活費の負担:父母等がその子の日常生活の全部または一部を負担しており、かつ、これを欠くとその子の生活の水準を維持することができない。(学費や食費など)

 

提出書類

□ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/117.89KB](上記対象者全員

□ 児童手当額改定認定請求書 [PDF形式/747.76KB](上記対象者アのみ、もしくはアとイ両方を満たす方)

※令和7年4月1日の状況をご記入ください。

※対象のお子さまの進路が決まっていない場合は、職業欄の「その他」に○をつけてください。この場合、進路が決まりましたら改めて監護相当・生計費の負担についての確認書を提出いただく必要がございます。

 

提出期限

提出期限:令和7年4月15日(必着)

期限を過ぎて提出となった場合⇒ 提出月の翌月分から第3子加算適用

              例:4月30日に提出→翌月5月分から第3子加算適用

 

児童手当現況届について

監護相当・生計費の負担についての確認書の申請をした子について、職業欄で「無職」「その他」を選択された方については、毎年6月上旬に現況届の添付書類として、改めて監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になります。

 

注意

・今回提出いただいた「監護相当・生計費の負担についての確認書」へ記載の状況が変わった場合(氏名、住所、卒業年月日、監護・生計負担の状況など)は改めて確認書の提出が必要な場合がございますので、土浦市こども政策課へご連絡ください。

 

児童手当制度について

児童手当制度改正のお知らせ|土浦市

児童手当制度のご案内|こども家庭庁

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  • 【更新日】2025年2月27日
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