児童手当制度改正のお知らせ

令和6年10月1日(12月支払い)から児童手当の制度が変更になります。

 

 令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度が変更になります。

 

1.申請について

2.児童手当制度改正の概要について

3.令和6年度の支給予定日について

 

【主な改正内容】

1.支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳の年度末)までになります。

2.支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更になります。

3.所得制限がなくなります。

4.第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法が変更になります。

 

●申請について

 制度改正に伴い、申請が必要な方と、不要な方がいます。

 申請が必要な方で、土浦市の公簿上で確認できる方には、令和6年9月上旬頃に申請に係る勧奨の案内を送付いたします。

 詳しくは、以下のア~カから、ご自身の世帯状況を選択し、申請の有無と申請方法についてご確認ください。

 ※フローチャート [PDF形式/406.84KB]でもご確認いただけます。

 

 提出期間  令和6年9月2日(月)~ 令和6年9月30日(月) 郵送またはこども政策課窓口へ提出

 ※提出期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、

  令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の

  翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

 注意

 1.案内の送付先は世帯主宛になりますので、実際にお子さまの養育をしている方(父母等)へお渡しください。

 2.  児童手当の受給資格者(請求者)は、児童を養育する父母等のうち「生計を維持する程度の高い者(※1)」

   です。

(※1)原則、所得が高い方が受給者となります。

    また、以下の要件も考慮されます。

    ・健康保険の状況(児童がどちらの被扶養者となっているか)

    ・所得税法上の扶養控除の状況(児童がどちらの扶養親族者となっているか)

    ・住民票上の状況(どちらが世帯主になっているか)

 3.手当受給資格者が公務員である場合は、勤務先にお問合せください。

 4.手当受給資格者が土浦市外にお住まいの場合は、お住まいの市区町村にお問合せください。

 5.高校生年代のお子さまが土浦市外にお住まいの場合は、勧奨の案内が届かない場合がございますので、ご自身で 

    申請の有無について確認をお願いいたします。

 

 ご自身の世帯状況について、以下のア~カより選択してください。

 申請の有無、申請時に必要な書類をご案内いたします。

 ア.中学生以下の児童のみを養育しており、現在児童手当または特例給付を受給している方

 イ.中学生以下の児童のみを養育しているが、児童手当所得上限限度額以上の所得があり、

 現在手当支給対象外となっている方

 ウ.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のお子さまのみ 又は 高校生年代のお子さまと

 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さまを養育している方

 エ.中学生以下の児童と、高校生年代のお子さまを養育している方

 オ.中学生以下の児童と、高校生年代のお子さまと、

 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さまを養育している方

 カ.中学生以下の児童と、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さまを養育している方

 

 

 

(1) 申請が不要な方 アに該当する方

 ア.中学生以下の児童のみを養育しており、現在児童手当または特例給付を受給している方

 ⇒ 申請は不要です。

 ※第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で、増額対象となる場合は、自動的に増額をし、令和6年12月の支給日までに認定通知を送付します。

 

 

(2) 申請が必要な方 イ~カのいずれかに該当する方

  イ.中学生以下の児童のみを養育しているが、児童手当所得上限額以上の所得があり、

   現在手当支給対象外となっている方

 (1)児童手当認定請求書 [PDF形式/799.87KB]

 (2)児童手当受給資格者(請求者)の健康保険証の写し

 (3)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/117.89KB]

 ※(3)については、H14.4.2~H18.4.1生まれの児童を養育しており、かつ、児童が3人以上いる方のみ提出してください。

 

 

 ウ.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のお子さまのみ 又は 高校生のお子さまと平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さまを養育している方

 (1)児童手当認定請求書 [PDF形式/799.87KB]

 (2)児童手当受給資格者(請求者)の健康保険証の写し

 (3)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/117.89KB]

 ※(3)については、H14.4.2~H18.4.1生まれの児童を養育しており、かつ、児童が3人以上いる方のみ提出してください。

 

 

 エ.中学生以下の児童と、高校生年代のお子さまを養育している方

 (1)児童手当額改定認定請求書・額改定届 [PDF形式/747.76KB]

 (2)児童手当受給資格者(請求者)の健康保険証の写し

  ※加入の健康保険の種類が変わった方のみ(社会保険→国民健康保険/国民健康保険→社会保険)

 

 

 オ.中学生以下の児童と、高校生年代のお子さまと、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さまを養育している方

 (1)児童手当額改定認定請求書・額改定届 [PDF形式/747.76KB]

 (2)児童手当受給資格者(請求者)の健康保険証の写し

  ※加入の健康保険の種類が変わった方のみ(社会保険→国民健康保険/国民健康保険→社会保険)

 (3)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/117.89KB]

 

 

 カ.中学生以下の児童と、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子様を養育している方

 (1)児童手当額改定認定請求書・額改定届 [PDF形式/747.76KB]

 (2)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/117.89KB]

※(2)については、中学生以下の児童と、H14.4.2~H18.4.1生まれのお子様が、あわせて3人以上いる方のみ提出してください。

 

 ※世帯状況により、別途書類の提出をお願いする場合があります。

 

 提出先・問合せ先  土浦市役所 こども政策課児童福祉係 TEL:826-1111(内線:2304・2475)

           〒300-8686 土浦市大和町9番1号

 

 

●児童手当制度改正の概要について

 

 次のとおり変更になり、変更後の初回の支払いは令和6年12月支払いです

 ※土浦市の支給日は、支払月の基本15日となります。ただし、15日が土日祝の場合はその前の平日。

 ※制度改正に伴い、年1回、10月に郵送しておりました「認定通知書兼支払予定通知書」の発行を廃止します。

 振込日については、随時ホームページをご確認ください。

 なお、支払金額等に変更があった場合には、別途通知を送付させていただきます。

 

  令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月から(改正後)
支給対象 中学校修了までのお子さま(15歳の年度末まで)を養育している方 高校生年代までのお子さま(18歳の年度末まで)を養育している方
支給時期 年3回(2月・6月・10月)

年6回(偶数月)

※初回支給は令和6年12月

所得制限 所得制限・所得上限あり 所得制限なし
支給月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降  :15,000円

・中学生   :一律10,000円

・所得制限以上、所得上限未満  

       :一律5,000円

・所得上限以上:支給なし

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降  :30,000円

・3歳~18歳年度末まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降  :30,000円

第3子以降のカウント方法 養育している18歳の年度末までのお子さまのうち、3番目以降 養育している22歳の年度末までのお子さまのうち、3番目以降(例1)

※所得制限は撤廃されますが、「生計を維持する程度が高い者」の審査のため、所得の審査は引き続き継続されます。

 受給者と配偶者の所得が逆転したときには、受給者の変更をお願いする場合があります。

 

(例)21歳、16歳、10歳の3人のお子さまを養育している世帯の場合

 ⇒21歳のお子さまを第1子、16歳のお子さまを第2子と数え、10歳のお子さまに第3子以降の手当額が適用されます。

 ただし、21歳のお子さまについては支給額はありません。(児童数のカウントのみ)

 

●令和6年度の支給予定日について

 令和6年度の児童手当の支給日は以下を予定しております。

 令和6年12月支給:令和6年12月13日(金)・・・10月/11月分

 令和7年2月支給:令和7年2月14日(金)・・・12月/1月分

 上記以降の支給日につきましては、随時更新いたします。

 

 

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  • 【更新日】2024年11月7日
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