1 施行日
令和8年4月1日
2 制定の趣旨
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること並びに犯罪被害者等を地域全体で支え、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とするものです。
3 条例の主な内容
【基本理念(第3条関係)】
犯罪被害者等支援の基本理念を定める。
・犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮を行う。
・被害の状況や原因等に応じ適切に行う。
・平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れなく行う。
・二次的被害等を生じさせないための配慮を行う。
【市・市民・事業者の責務(第4・5条関係)】
基本理念にのっとり、市は、犯罪被害者等支援のための施策を策定し、実施する。市民及び事業者は、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めるとともに、二次的被害等が生ずることのないよう配慮する。
【相談及び情報の提供等(第6条関係)】
犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行う。また、相談、支援に関する総合相談窓口を設置する。
【経済的負担の軽減・保健医療・福祉・居住の安定・法律問題解決のための支援(第7・8・9・10条関係)】
・犯罪被害者等の経済的負担軽減を図るため、見舞金の支給を行う。
・犯罪被害者等に対し、適切な保健医療、福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行う。
・犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るために必要な支援を行う。
・犯罪等の被害に起因した法律問題の解決を図るため、弁護士による法律相談その他法律問題の解決に向けた支援を行う。
【安全の確保(第11条)】
犯罪被害者等が二次的被害等を受けることを防止し、その安全を確保するため、個人情報の適正な取り扱いの確保、その他必要な施策を講ずる。
【人材の育成等・市民及び事業者の理解促進(第12・13条)】
・市は、犯罪被害者等支援を担う人材の育成及び資質の向上を図るために必要な施策を講ずる。
・市は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、市民及び事業者の理解を深めるよう必要な施 策を講じる。
【民間支援団体への支援(第14条)】
民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他必要な支援を行う。
4 見舞金の支給
犯罪被害によって重傷病を負われた方、又は犯罪被害により亡くなられた方の遺族に対して見舞金を給付します。
【対象者】
本市に住民票がある方で、4月1日以降に犯罪被害によって重傷病を負った方、又は犯罪被害により亡くなった方の遺族
【給付額】
重傷病見舞金※1 100千円
遺族見舞金※2 300千円
※1 療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要するもの。精神疾患の場合は、 療養の期間が1か月以上かつ症状の程度が3日以上労務に服する ことができないと診断されたもの。
※2 遺族:2親等以内の親族(支給対象には順番があります。)
5 犯罪被害者等総合相談窓口
犯罪被害に遭われた方やそのご家族からの相談や問合せに応じます。
また、相談内容に応じて、必要な支援を行っている庁内関係部署や関係機関を適切にご案内します。
【総合相談窓口】
生活安全課交通防犯係(土浦市役所2階)
電話番号:029(826)1111 内線:2306・2298
受付時間 9時00分~16時30分(土日・祝日・年末年始除く)