FAQ よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- どういう場合に,住民税の住宅ローン控除の対象となるの?(住宅ローン控除)
- 回答
- 給与所得者の方については,平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され,この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に,住民税の住宅ローン控除の対象となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) (内線 2232・2237・2239・2493)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年11月2日
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