文化庁令和8年度 地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等)【文化芸術振興費補助金】の募集について

目的

 地域の伝統行事や民俗芸能は、その地域に暮らす人々の心のよりどころであり、またコミュニティの繋がりを維持する上で、重要なものでありますが、過疎化や少子高齢化等の社会状況を背景として継承が困難となっています。
 こうした状況を踏まえ、用具の修理・後継者養成など、地域の伝統行事・民俗芸能等の基盤整備の取組に支援を行い、次代への継承や地域活性化を推進することを目的としています。

補助対象となる文化遺産の範囲

 (1)文化芸術基本法第10条に定める伝統芸能
 (2)文化芸術基本法第13条に定める文化財等
 (3)文化芸術基本法第14条に定める地域固有の伝統芸能および民俗芸能
 ※上記に掲げる文化遺産のうち、地域に古くから継承されているこの地域に固有の文化遺産に限ります。
(※おおむね戦前に始まった伝統行事等に関する事業が補助対象)

補助対象事業

 (1)用具等整備事業
 (2)後継者養成事業
 (3)記録作成・情報整備事業
 ※文化庁の審査の結果、ご提案いただいた事業が不採択になる場合や、補助金内示額が交付要望額を下回ることがあります。
 ※補助額については、全体の要望額が予算を上回った場合は減額されることがあります。

補助対象経費の上限

 市全体で1,000万円
 ※予算の範囲内において、補助対象経費の一部(補助対象経費の85%までを上限)を補助します。そのため、補助対象経費の少なくとも15%は自己負担となります。

補助事業者(補助の対象となる者)

 地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成される実行委員会等

保存会等の応募要件

 ・定款に類する規約等を有すること
 ・団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
 ・自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
 ・活動の本拠となる事務所等を有すること。
 ※実行委員会に加入する必要があります。

事前相談・応募方法

 ・事前相談期限 令和7年12月10日(水曜日) 午後5時
 ・提出期限   令和7年12月16日(火曜日) 午後5時
 ・提出先    土浦市文化振興課文化財係
 ※応募を予定されている団体は、下記の問い合わせ先まで事前相談が必要です。来庁される際は、事前にご連絡ください。
 ※募集案内をよくご確認いただき、内容をよくご理解いただいたうえで応募をご検討ください。
 ※募集案内および申請様式は文化庁ホームページ<外部リンク>(地域伝統行事・民俗芸能等)からダウンロードできます。
  その他、詳細につきましては、文化庁ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

文化振興課

〒300-0036 土浦市大和町9番2号 土浦市教育委員会(ウララ2 7階)

電話番号:029-826-1111(代) 文化財係⇒内線5120 文化芸術係⇒内線5119

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  • 【更新日】2025年12月1日
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