埋蔵文化財の手続きについて

埋蔵文化財とは

 地中に埋まっている人間の活動の痕跡(遺構:竪穴住居跡など)や使われた道具(遺物:土器や石器)、そしてそれらを残す土地(遺跡)のことを「埋蔵文化財」と呼びます。

 埋蔵文化財は過去の人々の生活や文化を知るうえで重要なものですが、地中に埋まっていることから、所在や範囲の把握が難しく、建築・土木工事等の掘削によって破壊されてしまうという性質を持っています。一度破壊されてしまうと二度と原状に戻すことはできないため、大切に保護していく必要があります。

 土浦市教育委員会では、このかけがえのない文化財を後世に伝えていくため、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財の取扱いに関する業務を行っています。 

建築・土木工事等を行う際の手続き

 次の、手続1~手続5の順でご対応ください。
 なお、申請に係る書類の各種様式データは、ページ下部の「関連ファイルダウンロード」中にあります。

手続1:LoGoフォーム※、メールまたはファックスで、埋蔵文化財法蔵地に該当するか、お問い合わせください。

     ※電子申請システムのこと

 遺跡が所在する場所のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。建築・土木工事等を行う際は、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかの確認が必要です。

 (お問い合わせ方法など)

 LoGoフォームに必要事項を入力し、対象地が分かる位置図や案内図などの地図データを添付してください。(推奨)

 または、「【様式1】埋蔵文化財包蔵地照会票(口頭による回答)」に、対象地が分かる位置図や案内図などの地図データを添付し、メールまたはファックスにて提出してください。

 現在、照会に際し、多くの方が、LoGoフォームを利用されています。
 窓口では、職員不在により、その場で回答できないことがありますので、LoGoフォーム、メールまたはファックスの利用をお願いいたします。

 LoGoフォームURL:https://logoform.jp/form/gkP6/1213638
   ≪地図データなどの添付ファイルの容量上限:20MB≫
 
 【LoGoフォーム二次元コード】
 ロゴフォームQRコード
 
 メールアドレス:bunkazai■city.tsuchiura.lg.jp(■を@に変えてください)
 ≪地図データなどの添付ファイルの容量上限:8MB≫
 ファックス番号:029-826-2750
 
・市からの回答は、電話にて口頭で行います。
 おおむね、開庁日の16時30分までに照会文書をいただければ、調査記録などを確認の上、原則として、その日のうちに回答いたします。
 平日16時30分後にいただいた照会は、翌日または直近の開庁日になる場合があります。

 (注意していただきたいこと)
・手続1の照会の結果、「埋蔵文化財包蔵地に該当」という結果であった場合、文化財保護法に基づく届出などが、工事着工の60日前までに必要です。
・埋蔵文化財包蔵地の範囲は、日々の調査により、随時更新されています。
 このため、ご自身での判断はなさらず、必ず、【様式1】埋蔵文化財包蔵地照会票(口頭による回答)を提出してください。

手続2:照会文書「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の提出

 手続1の結果、建築・土木工事等の計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当もしくは隣接している場合、「【様式2】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(文書による回答)」を提出してください。
 提出後、市職員が現地踏査を行い、当該埋蔵文化財の取扱いについて公文書で回答します。
 なお、「【様式2】埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(文書による回答)」を提出する前に、必ず、対象地の土地所有者に、市職員による現地確認のための土地立入りの許可をもらってください。                                                 

 (提出方法)

・郵送・ファックス・メール・窓口にて提出してください。
 なお、回答文書について、郵送を希望する場合は、必ず返信用の封筒などをご用意ください。(公費での郵送はできません。)

手続3:試掘確認調査

 手続2の結果、試掘確認調査が必要である、という回答があった場合、「【様式3】試掘確認調査依頼書」を提出してください。
 提出後、市職員が試掘確認調査を実施します。
 なお、予算や人員が限られており、早急な試掘調査を実施できない場合もあります。

 (注意していただきたいこと)
・「【様式3】試掘確認調査依頼書」は、試掘調査を依頼する方、及び土地所有者の方の自署または記名押印が必要です。

手続4:埋蔵文化財の保存方法について協議

 試掘確認調査によって埋蔵文化財が確認された場合、その保存方法について協議を行う必要があります。保存方法は、確認された埋蔵文化財の状況や工事計画等を考慮し、協議を行った上で決定します。

手続5:文化財保護法に基づく届出等

 埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着工の60日前までに、文化財保護法第93条に基づく届出を県教育委員会に提出する必要があります。届出等の手続きは、市教育員会を経由して行いますので、詳細は市教育委員会までお問合せください。

 

その他、ご不明な点については、市教育委員会 文化振興課 文化財係までお問い合わせください。

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  • 【更新日】2026年7月6日
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