令和3年4月1日から排水規制が強化されます
県民の貴重な水源である霞ヶ浦の水をきれいにするため、県などでは、生活排水対策などさまざまな取組を進めてきましたが、近年は水質改善があまり進まず、その指標であるCOD※1も横ばい傾向にあります。
そこで、県では、茨城県霞ヶ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和3年4月1日から排水規制を強化します。霞ヶ浦流域※2で事業を営む皆さんに、排水処理を徹底していただくことなどにより、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。きれいな霞ヶ浦を、私たちの力で取り戻しましょう。
※1 湖沼の汚濁の程度を表す数値
※2 土浦市は全域が霞ヶ浦流域のため、土浦市に所在する全ての小規模事業所が対象となります。
概要
排水の水質基準を守りましょう
平成19年から、霞ヶ浦流域の飲食店やコンビニなどすべての事業所が守るべきBOD※3や窒素、りんなどの排水基準が茨城県霞ケ浦水質保全条例により定められています。
BOD | 浮遊物質量 | 窒素 | りん | |
日間平均 | 20 mg/L | 30 mg/L | - | - |
最大 | 25 mg/L | 40 mg/L | 45 mg/L | 6 mg/L |
※3 河川の汚濁の程度を表す数値
令和3年4月1日からは命令違反に罰則が適用されます
これまでは、排水基準を超過した場合、勧告などで規制してきましたが、令和3年4月1日からは、改善命令や排水一時停止命令が発出され、命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。
規制強化についてまとめられたリーフレットが茨城県のページにありますので、ご覧ください。
茨城県HP:霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について
改善対策をしたい事業者へ支援を行っています
排水処理施設の整備などに対しては、融資制度があります。詳細は茨城県のページをご覧ください。
茨城県HP:環境保全施設資金融資
問合わせ先・相談窓口
茨城県県民生活環境部環境対策課 TEL:029-301-2966