改葬手続(土浦市内の墓地等からほかの墓地等へ遺骨を移す手続)

改葬とは

 墓地・納骨堂に埋葬・収蔵した遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを改葬といいます。
 改葬を行うには、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂などが所在する市町村から、改葬許可を受ける必要があります。
 したがって、土浦市内にある墓地・納骨堂から遺骨を改葬する場合には、土浦市の許可が必要となりますので、以下のとおり改葬許可申請を行ってください。

 

改葬許可申請に必要なもの

 改葬許可申請書(土浦市役所環境衛生課の窓口又はページ下部から入手(ダウンロード)できます。)

 

改葬許可申請の手順

1.申請者の確認
 原則、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者等(名義人)が申請者となります。
 墓地・納骨堂の使用者等以外の方が申請する場合には、使用者等の承諾が必要になりますので、承諾書(任意書式)を作成の上、申請書と併せて提出ください。

2.改葬許可申請書の記入
 改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要です。また、記載事項の中でわからない項目がある場合には「不詳」と記入ください。
※詳細については、ページ下部にあります「記入例」を参照ください。

3.墓地・納骨堂の管理者からの埋葬・収蔵証明
 現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者から、遺骨が埋葬・収蔵されている証明として、改葬許可申請書の「墓地(納骨堂)管理者証明欄」に記名・押印をもらってください。なお、埋葬・収蔵の証明書は、別の任意書式で提出いただいても構いません。

※市営霊園(国分、並木、今泉第一・第二)からの改葬の場合には、墓地管理者は土浦市になりますので、墓地(納骨堂)管理者証明欄は空欄のまま提出ください。

4.改葬許可申請書の提出
 改葬許可申請書は、土浦市環境衛生課の窓口へ提出ください(郵送可)。

 <申請書の提出先>
  〒300-8686
  茨城県土浦市大和町9番1号
  土浦市 環境衛生課 衛生管理課係

5.改葬許可証の発行
 申請内容に基づき改葬許可証を発行し、申請者宛てに郵送いたします。発行された改葬許可証は、改葬先の墓地(納骨堂)管理者へ提出ください。
※改葬許可証の発行までには、1~2週間程度かかります。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

環境衛生課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階) 

電話番号:029-826-1111(代) 衛生管理係⇒内線2461 クリーン推進係⇒内線2300

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  • 【更新日】2024年12月26日
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