改葬とは
墓地・納骨堂に埋葬・収蔵した遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを改葬といいます。
改葬を行うには、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂などが所在する市町村から、改葬許可を受ける必要があります。
したがって、土浦市内にある墓地・納骨堂から遺骨を改葬する場合には、土浦市の許可が必要となりますので、以下のとおり改葬許可申請を行ってください。
改葬許可申請に必要なもの
改葬許可申請書(土浦市役所環境衛生課の窓口又はページ下部から入手(ダウンロード)できます。)
改葬許可申請の手順
1.申請者の確認
原則、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者等(名義人)が申請者となります。
墓地・納骨堂の使用者等以外の方が申請する場合には、使用者等の承諾が必要になりますので、承諾書(任意書式)を作成の上、申請書と併せて提出ください。
2.改葬許可申請書の記入
改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要です。また、記載事項の中でわからない項目がある場合には「不詳」と記入ください。
※詳細については、ページ下部にあります「記入例」を参照ください。
3.墓地・納骨堂の管理者からの埋葬・収蔵証明
現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者から、遺骨が埋葬・収蔵されている証明として、改葬許可申請書の「墓地(納骨堂)管理者証明欄」に記名・押印をもらってください。なお、埋葬・収蔵の証明書は、別の任意書式で提出いただいても構いません。
※市営霊園(国分、並木、今泉第一・第二)からの改葬の場合には、墓地管理者は土浦市になりますので、墓地(納骨堂)管理者証明欄は空欄のまま提出ください。
4.改葬許可申請書の提出
改葬許可申請書は、土浦市環境衛生課の窓口へ提出ください(郵送可)。
<申請書の提出先>
〒300-8686
茨城県土浦市大和町9番1号
土浦市 環境衛生課 衛生管理課係
5.改葬許可証の発行
申請内容に基づき改葬許可証を発行し、申請者宛てに郵送いたします。発行された改葬許可証は、改葬先の墓地(納骨堂)管理者へ提出ください。
※改葬許可証の発行までには、1~2週間程度かかります。