請求誤り等により,支払決定済の介護給付費等を取り下げる場合は,介護給付費過誤申立依頼書に訂正箇所を朱筆で訂正した給付費明細書等を添えて高齢福祉課介護管理係に提出してください(窓口・郵送いずれも可)。
提出時期により再請求月が変わるため,再請求が発生する場合は,提出時に再請求月をご確認ください。
通常過誤と同月過誤
通常過誤:請求実績取下げ(返還)処理を行った翌月に再請求。
同月過誤:請求実績の取下げと再請求を同一月に実施。
原則,返還額がひと月の事業所全体の給付額を上回る場合のみの対応となります。
同月過誤を希望される場合は事前にご相談ください。
※茨城県国保団体連合会のページもご確認ください(同月過誤実施計画書)
縦覧審査・医療情報突合
縦覧審査と医療情報突合につきましては,国保連合会からの照会に過誤と回答された場合は,過誤申立書の提出は不要です(連合会への回答をもって,過誤申立依頼として扱います。)
事業所宛へ最終確認のご連絡をしたうえで,通常過誤処理を行います。
よくある質問とその回答
Q1:給付管理票の修正をする時も過誤申立書が必要ですか?
A1:不要です。(支払決定済の請求明細に誤りがある場合に過誤申立が必要です。)
Q2:請求がエラーになった場合は過誤申立書が必要ですか?
A2:不要です。支払決定済の請求について誤りが判明した場合に必要です。