業務管理体制の整備について(地域密着型サービス事業者の方へ)

 介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定に基づき、適切な事業運営や利用者の方々への質の高いサービスが確保されるよう、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要です。

 届出先は、法人内事業所の所在地や事業所数によって異なります。

 土浦市が届出先となるのは、地域密着型サービスのみ(地域密着型介護予防サービスを含む。介護予防・日常生活支援総合事業の実施の有無は問いません。)を実施し、かつ事業所所在地が土浦市のみである場合です。

【厚生労働省HP】介護サービス事業者の業務管理体制

【茨城県HP】業務管理体制の整備の届出

土浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則 [PDF形式/10.51MB]

◎届出様式ダウンロード

 届出は法人単位で行ってください。

 最初に土浦市に届出を行う場合及び指定事業所に変更があった場合は、「指定事業所一覧表」も併せて提出してください。

 また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容を届け出てください。

土浦市指定地域密着型サービス等事業者指定事業業務管理体制整備等届出書(様式第4号) [TEXT形式/130.44KB]

土浦市指定地域密着型サービス等事業者指定事業業務管理体制整備等届出事項変更届出書(様式第5号) [TEXT形式/68.58KB]

指定事業所一覧表(様式) [WORD形式/49KB]

 

  • 【ぺージID】P-13699
  • 【更新日】2025年9月17日
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