介護サービス事業者は,介護保険法第115条の32の規定に基づき,適切な事業運営や利用者の方々への質の高いサービスが確保されるよう,法令遵守等の業務管理体制を整備し,届出を行うことが必要です。
届出先は,法人内事業所の所在地や事業所数によって異なります。
土浦市が届出先となるのは,地域密着型サービスのみ(地域密着型介護予防サービスを含む。介護予防・日常生活支援総合事業の実施の有無は問いません。)を実施し,かつ事業所所在地が土浦市のみである場合です。
法人内の事業所数が20未満の場合は,法令遵守責任者の氏名及び生年月日について届出が必要となります。
土浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
◎届出様式ダウンロード
届出は法人単位で行ってください。
- また,届出事項に変更が生じた場合は,速やかに変更の内容を届け出てください。
最初に土浦市に届出を行う場合及び指定事業所に変更があった場合は,「指定事業所一覧表」も併せて提出してください。
◎法令遵守責任者について
事業者(法人)内において,業務管理体制を整備・運用する上で中心的役割を担う方を指します。
法令遵守責任者に資格要件は求められていませんが,以下の2点を考慮した上で選任してください。なお,法人代表者が法令遵守責任者になることは差し支えありません。
・介護保険法及び介護保険法に基づく通知等に精通した法務担当の責任者となる方
・事業者内部に法令等遵守を周知徹底させることができる方
◎業務管理体制に係る検査の実施について
土浦市に届出を行った法人に対して,取組状況を確認するための検査を実施します。
検査対象の法人には市から事前に連絡しますので,報告書を指定の期日までに作成,提出してください。