認知症基本法
令和6年1月、「認知症基本法(正式名称:共生社会の実現を推進するための認知症基本法)(令和5年法律第65号)」が施行されました。
この法律の施行により、「認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に尊重しつつ支えあいながら共生する活力ある
社会(=共生社会)の実現を推進」することを目的として、認知症施策を国・地方が一体となって講じていくこととなりました。
また、同年12月、「認知症施策推進基本計画」が閣議決定されました。
この計画では、認知症状がある人の声を尊重し、「新しい認知症観」に基づき施策を推進するため、(1)新しい認知症観に立つ (2)自分ごととして
考える (3)認知症の人等の参画・対話 (4)多様な主体の連携・協働の4つを基本的な方向性として定めています。
国民一人一人が「新しい認知症観」に立つこと、自分ごととして考えることが重要とされています。

「新しい認知症観」とは
「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたい
ことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。
皆が、認知症に対する正しい知識を持ち、また正しく理解することで、「新しい認知症観」を持つことに繋がります。「新しい認知症観」を持つ
ことができると、認知症に関する誤解や偏見を無くなっていき、認知症の人が希望を持って暮らせる社会を作る第一歩になります。
「新しい認知症観」リーフレット [PDF形式/1.15MB]

土浦市では、令和5年4月に、「つちうら認知症バリアフリー宣言」を行い、認知症の方やその家族が住みやすいまちづくりを目指して様々な
取り組みをしております。
各種取り組みについては、下記のリンクからご覧いただきますようお願いいたします。