心身障害者扶養共済制度

 心身障害者(児)を扶養される方が、毎月一定の掛金を納付することにより、万一の場合に障害者(児)に一定の年金が支給されます。
 なお、当該制度については茨城県が担当し、受付については土浦市障害福祉課が担当しています。

茨城県 心身障害者扶養共済制度

対象者 1~3級の身体障害者手帳所持者、知的障害者及び精神などに永続的な障害のある方を扶養している保護者であって、次の要件をみたしている方。
(1)土浦市在住 (2)65歳未満である (3)特別の病気や障害がない
年金等の額 一口につき月額20,000円(2口まで加入可)
掛金の免除等 加入期間が継続して20年以上で、加入者の年齢が65歳以上になった場合は、掛金が全額免除となります。その他、加入者の世帯の所得状況によって、掛金が減免されます。

掛金月額

加入(口数追加)したときの年齢区分
35歳未満の方 9,300円
35歳以上40歳未満の方 11,400円
40歳以上45歳未満の方 14,300円
45歳以上50歳未満の方 17,300円
50歳以上55歳未満の方 18,800円
55歳以上60歳未満の方 20,700円
60歳以上65歳未満の方 23,300円

弔慰金(加入者より先に障害のある方が死亡した場合、加入期間に応じて支給されます。)

加入期間
1年以上5年未満の方 50,000円
5年以上20年未満の方 125,000円
20年以上 250,000円

脱退一時金(※加入者が脱退した場合、加入期間に応じて支給されます。)

加入期間
1年以上10年未満の方 50,000円
10年以上20年未満の方 125,000円
20年以上 250,000円

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2343・2454

ファクス番号:029-826-7118

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-310
  • 【更新日】2021年3月29日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP