地域生活支援事業

 障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた事業を土浦市が主体で行うものです。

利用料は各事業により異なります。

平成25年4月より、難病患者等についても一部の事業を利用できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

 

利用できるサービス

事業名
事業内容
対象者
利用料等
備考
相談支援事業
障害者(身体、知的、精神)や障害児のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。

1市内に住所を有する障害者及び障害児
2市内に住所を有する障害児の保護者
3市内に住所を有する障害者又は障害児を介護する方
無料
窓口:市役所・土浦市社会福祉協議会・尚恵学園・ほびき園
手話通訳者 
設置事業
市役所(本庁に限る。)において各種申請等の事務手続きに関する手話通訳を行います。
コミュニケーションの手段として手話通訳を必要とする聴覚障害者又は聴覚障害児
無料
毎週水曜日
(8:30~17:15)
日常生活用具給付事業

 

事業名
事業内容
対象者
利用料等
制限等
移動支援事業
(個別支援)
申請書はこちら
社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
市内に住所を有する障害者及び障害児で移動の支援を必要とする方(居宅介護のうち通院に係る移動支援、重度訪問介護、重度包括支援又は、行動援護の障害福祉サービスを受けることができる場合は当該障害福祉サービスを優先します。)
利用した1割に相当する額。ただし、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料。
1日8時間の利用を限度とし、1月あたり24時間までの範囲。
通勤、通学、及び通所のための利用は、緊急かつやむを得ない理由がある場合に限ります。
地域活動支援センター事業
※申請書はこちら
 記入例はこちら
※新規利用の方は、こちらの調査票も必要となります。
障害者に創作的活動や生産活動の機会を提供したり、社会との交流の促進等を行い、社会復帰に向けた支援を行います。
市内に居住する障害者及び障害児
地域活動支援センター事業委託事業者が掲示する額。
ただし、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料。
なし
生活支援事業
(生活訓練等事業)
※申請書はこちら
 記入例はこちら
※新規利用の方は、こちらの調査票も必要となります。
精神障害者の日中活動の場の提供や相談事業、地域交流を
行い、社会復帰と自立等を支援します。
市内に居住する精神障害者
利用料は無料。
ただし、事業者により登録料等がかかる場合があります。
なし
訪問入浴サービス事業
入浴車派遣により、入浴サービスを行います。
市内に居住する在宅の18歳以上の身体障害者等(成人と同様の体格を有しながら、ホームヘルプその他の施策を利用しての入浴が困難な18歳未満の身体障害児を含む)
ただし、介護保険制度が優先されます。
利用した1割に相当する額。
ただし、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料。
週に1回。
市長が特に認めるときは週に2回。
日中一時支援事業
※申請書はこちら
 
障害者の介護者又は障害児の保護者若しくは介護者の都合により、一時的に施設介護が必要となる障害者又は障害児を施設で預かります。
障害者又は障害児で、宿泊を伴わない利用をする方
利用した1割に相当する額。
ただし、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料。
1月あたり80時間までの範囲。
(利用時間は
6:00~20:00の間で12時間以内)
障害者(児)一時介護事業
(レスパイト事業)
※申請書はこちら
障害者の介護者又は障害児の保護者若しくは介護者の都合により、一時的に施設介護が必要となる障害者又は障害児を施設で預かります。
(施設:尚恵厚生園)
本市に居住する満1歳以上で身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている障害者、医師により心身の発達に障害があると診断された方
(特に一対一の介護が必要な方)
1人1時間につき300円
ただし、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料。
年間100時間までの範囲。
(利用時間は
8:00~18:00の間)
手話通訳者・要約筆記者派遣事業
コミュニケーション支援のため、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
市内に住所を有する聴覚障害者又は聴覚障害児でコミュニケーションの手段として手話通訳や要約筆記を必要とする方
1月あたりの制限時間を超えた部分については利用者の実費負担とします。
ただし、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯は無料。
1月あたり40時間。
手話奉仕員等養成事業
手話奉仕員養成講座、要約筆記入門講座を開催するとともに、手話奉仕員等の養成に必要な事業を実施します。
詳しくはこちらをご覧ください。
市内に住所を有する方又は市内に通勤通学する方
教材費等
 

 

利用方法

窓口に利用申請を行い、利用決定を受けてから指定支援事業者・施設等との契約等が必要となります。

相談支援事業 委託事業所
 
・土浦市社会福祉協議会
  土浦市大和町9-2ウララビル4F [TEL] 029-821-5995
  相談時間/月~金曜 9:00~17:00

・尚恵学園(コスモス)
  土浦市神立町1791  [TEL]029-831-1686
  相談時間/月~金曜 9:00~17:00

・ほびき園本部
  かすみがうら市牛渡5513-1  [TEL] 029-898-3661
  相談時間/月・火・木・金 8:30~17:30

 ※各相談窓口とも祝祭日・年末年始を除く
 
地域活動支援センター 委託事業所
 
・ほびき園本部
  かすみがうら市牛渡5513-1 [TEL]029-898-3661
  開設時間/月・火・木・金 9:00~17:00
 
生活支援事業(生活訓練等事業) 委託事業所
 
・ほびき園土浦サテライト
  土浦市港町1-1-7服部ビル6F [TEL]029-823-3240
  開設時間/日・水・木・土 9:00~17:00
 

 

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  • 【更新日】2024年7月3日
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