骨髄移植ドナー助成制度のご案内【※令和5年10月1日より申請様式が変更になりました】

骨髄移植ドナー助成制度のご案内

土浦市では、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」といいます。)において、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)を提供した方、または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった方に助成金を交付します。

下記をクリックの上、該当する方は、健康増進課までお問い合わせください。
(電話番号 029-826-3471

 

骨髄移植ドナーの助成制度のご案内

 

ドナー登録をご希望する方はコチラをご覧ください。
《日本骨髄バンクHPリンク》

助成対象となる方

骨髄バンクにドナー登録をし、骨髄等を提供した方、または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった方で、以下の全てに該当する方。

  1. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと、または最終同意後に骨髄等の提供が中止となったことを証する書類(「証明書」といいます。)の交付を受けた方
  2. 骨髄等の提供をした日、または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった日において、土浦市に住所を有する方
  3. 骨髄等の提供に関し、他の助成を受けていない方
  4. 企業等に勤務する方(勤務先において、ドナー休暇制度を当該勤務先の制度上取得できない方)または自営業者

助成内容

次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院及び面接に要した日数1日につき2万円を助成します。ただし、1回の骨髄等の提供(骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった場合を含みます。)につき14万円を限度とします。

  1. 健康診断のための通院
  2. 輸血用の血液の採血のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. 骨髄等の提供に関する説明または同意の確認のための面接
  5. その他骨髄バンクが必要と認める通院等

※  ただし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院は除きます。

申請方法

骨髄等の提供が完了した日または骨髄等の提供に係る最終同意をした後に骨髄等の提供が中止となった日から90日を経過する日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の必要書類等を添えて健康増進課へ申請してください。

  1. 土浦市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書
  2. 骨髄バンクが発行する証明書の写し
  3. 通院等に要した日数が確認できる書類

申請書のダウンロードはこちら(書き方見本はこちら

【関連情報】

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 管理係

〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27 土浦市保健センター

電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直) 内線7501

ファクス番号:029-821-2935(直)

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  • 【更新日】2024年2月27日
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