土浦市禁煙外来治療費助成

健康保険適用の禁煙治療を受けた方で、5つの条件すべてを満たした方へ、治療費の自己負担額の一部を助成します。

健康保険が適用となる禁煙治療とは

禁煙治療に健康保険が適応される対象者は、次の条件をすべて満たす場合です。

1 ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)が5点以上
2 35歳以上の場合、喫煙指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が200以上
3 直ちに禁煙することを希望し、禁煙治療について説明を受け、手順に沿った治療を受けることを文書で同意していること

ニコチン依存症スクリーニングテスト
ニコチン依存スクリーニングテスト

(注)禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。

禁煙治療のスケジュール

禁煙治療は初回診察と4回の再診の計5回の受診をします。
受診では、医師による喫煙状況や離脱症状の問診、禁煙継続へのアドバイスを受け、必要に応じて治療薬の処方を受けます。
治療薬剤はニコチンパッチまたはバレニクリン(商品名:チャンピックス)が、禁煙治療に伴い処方された場合に健康保険が適応されます。
禁煙治療スケジュール

 

土浦市禁煙外来治療費助成の内容

対象者

下記条件を全て満たしている方

  1. 治療開始日から申請日までにおいて市内に住所を有する、20歳以上の方
  2. 妊娠中の方または20歳未満の方や妊婦と同居している方
  3. 令和6年度中に健康保険適用の禁煙治療を終了した方
  4. 市税の滞納がない方
  5. 初めて土浦市禁煙外来治療費助成を利用される方

助成額

禁煙外来治療費自己負担額の2分の1に相当する額(上限1万円)
※予算の範囲内での交付となりますので、対象者であっても予算満了のため助成できない場合があります。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

申請から助成金交付の流れ

  1. 禁煙治療を終了する。(令和6年度中に禁煙外来治療を終了した方が助成の対象です。)
  2. 健康増進課から治療費助成金交付申請書を取り寄せる。
  3. 申請書類一式を、土浦市健康増進課に提出する。
  4. 助成金交付を受ける。(申請から約1か月後に、 助成金を指定銀行口座に振り込みます。)

申請時にご用意いただく書類

禁煙治療終了後に、以下の書類をご準備の上、土浦市健康増進課にご申請ください。

  • ・土浦市禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書(土浦市健康増進課でお渡しします。)
  • ・禁煙外来治療に係る領収書の写し(禁煙外来治療費であることが明記されたもの。明細書があれば、併せて写しをご提出ください。)
  • ・振込先の口座番号がわかるもの、印鑑
  • ・母子健康手帳の写し(妊婦および妊婦と同居している方のみ。表紙および妊婦氏名・生年月日・居住地の記載があるページの写しをご提出ください)
  • 禁煙外来治療終了証明書【PDF形式/125KB】(禁煙外来治療の終了を証するものであれば、こちらの様式以外でも結構です。)

土浦市禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書の用紙申請について

 

大切なお知らせ

  • 現在、禁煙治療の内服薬(チャンピックス)の出荷停止に伴い、ニコチンパッチを用いた禁煙外来治療を行っています。
    医療機関によっては、禁煙外来治療の受付を見合わせている場合もありますので、治療受付の可否については、直接、医療機関にご確認ください。
  • 令和6年4月現在で、土浦市内で禁煙外来治療を行っている医療機関は、こちらをご覧ください。
    土浦市内で禁煙外来治療を行っている医療機関(令和6年4月現在) [PDF形式/227.77KB]

関連ページ

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康支援係

〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27 土浦市保健センター

電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直) 内線7502・7503・7504・7505

ファクス番号:029-821-2935(直)

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-17036
  • 【更新日】2024年10月3日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP