令和7年度土浦市放課後児童クラブ各申請について
申請期間 一次受付期間 令和6年11月26日(火)~12月27日(金)
二次受付期間 令和7年1月4日(土)~2月14日(金)
申請先 各児童クラブまたは保育課窓口
※令和7年度に入所を希望する方は、上記期間内にご申請ください。なお、入所調整にあたっては一次受付期間の申請者を優先的に審査にかけます。
※期間内に申請した場合でも、定員超過などにより入所をお待ちいただく場合がございます。その際は低学年の児童や特別な事情がある児童を優先して入所決定させていただく場合があります。ご了承ください。
※二次受付以降も申請は随時受け付けていますが、入所許可の優先順位が下がるほか、年度途中からの入所となる場合があります。
※1月4日(土)は保育課窓口は休業日となります。
申請に必要な書類は、児童クラブ及び保育課放課後児童係の窓口ほか、ページ下部からダウンロードも可能です。
※ 例年、添付書類不足や記入漏れなどが多くみられます。
継続利用される方も、必ず「令和7年度土浦市放課後児童クラブのご案内」と「入所申請書類の記入上の注意」に目を通してから、書類の準備を行ってください。
1 .入所申請
児童クラブ又は保育課放課後児童係にある「土浦市放課後児童クラブ入所申請書」に必要な書類を添えて、入所希望の児童クラブ又は放課後児童係まで提出してください。
保育課放課後児童係に入所申請書類が届いてから入所の可否が決定するまで日数がかかります。入所希望日の2週間前までに必要書類を提出してください。
また、申請時の入所児童数によっては、入所をお待ちいただく場合があります。
提出書類 | 備考 |
土浦市放課後児童クラブ入所申請書 | 児童1人につき1部 |
生活調査票 | 児童1人につき1部 |
就労証明書 | 保護者及び65歳未満の祖父母等、同居人の分(児童の兄・姉の分は不要) |
※就労以外の理由で児童クラブを利用される場合は、就労証明書に代えて他の書類をご用意いただく必要があります。必ず「令和7年度土浦市放課後児童クラブのご案内」でご確認ください。
※保護者の連絡先・住所・電話番号、緊急連絡先など、入所申請書の記載内容に変更が生じたときは、必ず「記載事項変更届」を提出してください。
※児童クラブを初めてご利用になる方は、育成料の口座振替のお手続きが必要となります。
2.土浦市放課後児童クラブ育成料納入(口座振替)の手続きについて
(1)口座振替手続きの方法
次の1、2いずれかの方法により口座の登録をお願いします。口座振替日は毎月月末です。月末が休日の場合は口座振替日は翌営業日となります。育成料を口座から引き落としできなかった場合は、翌月に未納分と併せて引き落とします。
1 児童クラブ又は保育課放課後児童係にある「土浦市放課後児童クラブ預金口座振替・納入書送付依頼書兼変更・解約届」に必要事項を記入し、口座振替を行う金融機関窓口に直接提出
※児童クラブ及び保育課放課後児童係では「土浦市放課後児童クラブ預金口座振替・納入書送付依頼書兼変更・解約届」を受理できません。
2 Web口座振替受付サービス(こちらのページ)から登録
Web口座振替受付サービス申込可能金融機関は常陽銀行,筑波銀行,茨城県信用組合,東日本銀行,水戸信用金庫,水郷つくば農業協同組合となります。(中央労働金庫,三井住友銀行,三菱UFJ銀行は対応しておりませんので,ご注意ください。)操作手順のなかで,「土浦市放課後児童クラブ入所許可通知書に記載された【宛名番号】を入力してくださいと表示されますが,「99999999-9」と入力ください。なお、このサービスはヤマトシステム開発株式会社及び各金融機関等の提供する、セキュリティに保護された外部サイトを使用して行います。
土浦市放課後児童クラブ入所に係る育成料は,口座振替により納入していただきます。児童クラブ又は保育課放課後児童係に備え付けてある「土浦市放課後児童クラブ預金口座振替・納入書送付依頼書兼変更・解約届」に必要事項を記入していただき,口座振替を行う金融機関にて直接手続きをしてください。
(2)口座振替取扱金融機関一覧
口座振替を取り扱う金融機関は以下の表をご参照ください。ゆうちょ銀行、りそな銀行、みずほ銀行は対応しておりません。ご了承ください。
金融機関名 | 取扱店舗 |
常陽銀行 | 本店及び全支店 |
筑波銀行 | 本店及び全支店 |
水郷つくば農業協同組合 | 本店及び全支店 |
茨城県信用組合 | 本店及び全支店 |
中央労働金庫※ | 本店及び全支店 |
東日本銀行 | 本店及び全支店 |
三井住友銀行※ | 本店及び全支店 |
水戸信用金庫 | 本店及び全支店 |
三菱UFJ銀行※ | 本店及び全支店 |
※印の金融機関は窓口での手続きのみとなります。児童クラブ又は保育課放課後児童係に備え付けてある「土浦市放課後児童クラブ預金口座振替・納入書送付依頼書兼変更・解約届」に必要事項を記入していただき,口座振替を行う金融機関にて直接手続きをしてください。
3.育成料の減額・免除
以下の要件に該当する場合は、育成料を減額又は免除できますので「育成料減免申請書」を提出してください。
なお,減免の要件を満たしていても、「育成料減免申請書」を提出しないと減免にはなりませんのでご注意ください。
また,育成料の減免が決定した後に減免事由に該当しなくなった場合は、その決定した減免を取り消すことになります。
減免要件 | 減免額 |
生活保護を受けているとき | 全額 |
学校教育法第19条に規定する援助(就学援助)を受けているとき | 全額 |
同一世帯の児童が3人以上同時に児童クラブを利用しているとき | 3人目以降の分を全額 |
同一世帯の児童が2人以上同時に児童クラブを利用しているとき | 2人目の分を半額 |
休所の届出をした期間のうち月の初日から末日までの期間の全日数にわたって休所するとき | 全額(該当月分に限る) |
4.休所
1か月以上児童クラブを休所するときは、休所する月の前月の25日までに「休所届」を保育課放課後児童係又は児童クラブへ提出してください。(25日がクラブの休所日にあたる場合は提出期限を次の開所日までとします。)
なお、休所届を提出した休所期間のうち月の初日から末日まで休所をするときは、その月の育成料に限って減免の対象となりますので「休所届」と「育成料減免申請書」を併せて提出してください。ただし,既に育成料が免除されている方については、「休所届」のみ提出していただき、「育成料減免申請書」の提出は不要となります。
5. 退所
児童クラブを退所する場合は、退所する月の25日までに「退所届」を保育課放課後児童係又は児童クラブへ提出してください。(25日がクラブの休所日にあたる場合は提出期限を次の開所日までとします。)
※「退所届」の提出がない場合は、たとえ児童クラブを利用していなくても、育成料の納入義務が継続されます。ご注意ください。
6. 注意事項
(1)入所希望児童数によっては、クラブへの入所をお待ちいただくこともありますのであらかじめご了承ください。
(2)保護者の方のお迎えが必要です。お迎えの時間は必ずお守りください。
(3)児童の所在を確認し事故や事件を未然に防ぐため、児童クラブを欠席するときや、代理の方がお迎えするときは必ずクラブへ連絡してください。
(4)児童が事故にあったり病気にかかったりしたときは、保護者へ連絡し、お迎えをお願いすることがあります。
(5)正当な理由なく育成料に未納がある場合は、完納されるまでは新年度の継続利用及び兄弟姉妹の新規入所はできません。
(6)正当な理由なく育成料を 3か月以上滞納した場合は入所を取り消すことがあります。
(7)保育課放課後児童係及び放課後児童クラブ職員の注意・指示等を守れないときや、他の児童に精神的な苦痛や危害をおよぼす児童は入所を取り消すことがあります。
(8)児童クラブの利用対象児童に当てはまらないことが判明した場合や一定期間内に書類の提出がされなかった場合、虚偽の申告が判明した場合は入所を取り消します。
(9)障害やアレルギーなどで、人的、設備的に対応が難しい児童は入所をお断りする場合があります。
(10)入所が決まった児童の保護者は、保育課から緊急の連絡を受け取れるように、一斉メール配信サービス(マチコミ)の登録をお願いしています。
7. 児童クラブ連絡先
※各児童クラブの所在地及び連絡先はこちら