産前・産後に家族等から家事又は育児の援助を受けることができない妊産婦の方の精神的・肉体的な負担軽減を図り、安心して妊娠出産をすることができる環境を整備するため、家事や育児をお手伝いするヘルパーを自宅に派遣します。
お手伝いの内容
- 食事の準備、後片付け
- 衣類の洗濯
- 住居等の掃除、整理整頓
- 生活必需品の買物
- 調乳の準備、後片付け、授乳の補助
- もく浴・入浴の補助
- おむつ替えの補助
- 保育所等の送迎、健診等の付添い(徒歩又は公共交通機関を利用するものに限る)
対象となる方
- 土浦市に住所を有する方
- 母子健康手帳の交付を受けている方
- 体調不良等により自ら家事又は育児を行うことが困難で、かつ、家族等から日中に十分な家事又は育児の援助を受けることができない方
※1から3のすべてに該当する方が対象となります。
利用期間
母子健康手帳の交付を受けた日から産後1年未満までの期間のうち、利用登録の承認を受けた期間
利用時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで
※ただし、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除きます。
利用限度
- 1日1回、2時間まで(1時間未満の端数は1時間)
- 1か月に4回まで(多胎の場合は6回まで)
- 1回の妊娠につき48時間まで(多胎の場合は72時間まで)
利用者負担額
- 1時間あたり500円(生活保護世帯は無料)
- 家事ヘルパー派遣に係る交通費及び駐車料金(生活保護世帯は無料)
- 家事ヘルパーに生活必需品の買い物を依頼した場合、購入費の実費
キャンセルについて
家事ヘルパーの派遣事業者が定める日までにキャンセルを申し出なかった場合、派遣事業者が定めるキャンセル料をご負担いただきます。
キャンセルする場合は、利用日の前々日の午後4時30分まで(ただし、利用日の前々日が市役所の閉庁日である場合は、その日以前の開庁日の午後5時まで)にこども包括支援課(電話029-826-3381 直通)までご連絡ください。
利用の流れ
- 土浦市こども包括支援課(電話029-826-3381 直通)まで事前にご連絡ください。保健師が体調、ご家庭の状況についてお話を伺います。
- 利用開始日の20日前までに、登録申請書をご提出ください。土浦市で申請内容を審査し、利用登録の承認(不承認)を決定し、決定通知書を交付します。
- 利用登録承認後、こども包括支援課が家事ヘルパー派遣事業者と日程調整を行います。
- 家事ヘルパーを派遣します。
- 利用者負担額を派遣事業者にお支払いください。
※家事ヘルパーに生活用品の買い物を依頼した場合は、利用日当日に買い物代金を家事ヘルパーへ直接お渡しください。家事ヘルパーが買い物代金を立て替えることはできません。
※家事ヘルパーは車でお伺いします。利用者にて駐車場を確保してください。
委託事業者(家事ヘルパー派遣事業者)
土浦市では、本事業の実施にあたり、次の事業者と家事ヘルパーの派遣業務を委託しています。
事業者 | 所在地 |
株式会社ママMATE |
(本社)千葉県我孫子市柴崎台二丁目9-4 (支店)茨城県つくば市東二丁目1-9-202 |
事業者の皆さまへ ~一緒に子育てをサポートしませんか?~
土浦市では、本事業を通して、家事や育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦がいる家庭の環境を整えることを目的とし、子育て家庭を応援しています。
本事業にご賛同、ご協力をいただける事業者の方は、ぜひ一度ご連絡ください。
本事業に参加いただくまでの流れ
- こども包括支援課から、本事業の目的や実施内容をご説明します。
- 本事業へのご賛同いただける場合、協定を締結します。
- 協定締結後、家事ヘルパー派遣のための委託契約を締結します。
事業者の要件
- 介護保険法に規定する訪問介護事業所の指定を受けていること又は保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭等の資格を有するものをもって育児支援に関する事業を行なっていること。
- 家事ヘルパーの知識や技術を習得するため、採用時の研修及び定期的な研修を実施すること。
※1、2いずれも満たす事業者が対象となります。
問い合わせ先
土浦市こども包括支援課(電話029-826-3381 直通)