農業委員会関係の主な申請等の概要

主な手続きについては、次のとおりです。

1 耕作目的の農地の権利の設定移転【総会議決要】

耕作する目的で、農地の所有権を移転するときや、賃借権等の権利を設定する場合には、市街化区域、市街化調整区域の区別なく農業委員会の農地法第3条許可が必要になります。

※農地法の一部が改正され、令和5年4月1日より農地の権利を取得する際の下限面積要件(50アール)は廃止されました。なお、以下に記載の許可要件については、変更はありませんのでご注意ください。

主な許可要件

1)権利を取得しようとする者が、耕作または養畜の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行っており、遊休農地や違反転用がないこと
2)申請者または世帯員等が農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
3)周辺地域における農地の集団化、農業上の効率的・総合的な利用に影響を及ぼさないこと
4)権利を取得しようとする者が、農地を耕作するための機械や労働力、技術を有すること
5)営農が非効率になる分散取得でないこと
6)周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと

※ホームページに掲載されている様式は、譲受人が個人である場合のものです。法人が譲受人となる場合には、主に以下の農地所有適格法人の要件を満たす事が必要です。

農地所有適格法人の主な要件

1)主たる事業内容が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半]
2)法人形態が株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社
3)農地の権利提供者、その法人が行う農業に常時従事する者、基幹的な農作業を委託した個人、地方公共団体や農協等が総議決権または総社員の過半を占めること
4)役員の過半が農業に常時従事する構成員であること・役員または重要な使用人が1人以上農作業に従事すること

 

2 農地の賃貸借権設定の解約

農地の賃借権設定を解約するためには、基本的には農業委員会の農地法第18条の許可が必要となりますが、次の場合は許可が不要となります。

1) 解約の申入れ、合意による解約または賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合
2) 合意による解約が、その解約によって農地等を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した場合であって、その旨が書面で明らかな場合または民事調停法による農事調停法による農事調停によって行われる場合
3) 賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借または水田裏作を目的とする賃貸借の場合
4) 賃借人が農地等を適正に利用していないと認められる場合において、あらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合
5) 農地中間管理機構が借り受け、貸し付けた農地等で賃借権の解除が農業委員会の承認を受けて行われる場合

 

3 農地の転用

農地を農地以外のものに転用してその土地を使用したい場合、事前に手続きが必要となります。なお、市街化調整区域であるか市街化区域であるか、権利の設定移転を行うかによって手続きが異なります。

市街化調整区域の場合

1)農地は立地により甲種・1種・2種・3種の4つの農地区分に区分されており、農地区分ごとに定められた立地基準及び一般基準により審議します
2)申請目的達成のためには、申請農地以外に代替地がないこと
3)申請者が、申請の目的の事業の遂行能力を有していること
4)周囲の農地に影響を与えないこと(周辺農地の被害防除施設として、申請地の隣地境界線沿いに土堤(土羽・土盛等)を設けたいという相談がありますが、農地法の運用についての一般基準に「土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合」は許可することができないとされており、近年の集中豪雨で土砂の流出元となる土堤が含まれる場合は許可しないのでご注意ください。)

1)農地の所有者または耕作者が自らその農地を転用する場合

(1)市街化調整区域においては農地法第4条の許可申請が必要です。転用目的によっては追加添付となる様式があります。【総会議決要】
(2)市街化区域においては農地法第4条の届出が必要です。【総会議決不要】

2)農地の所有者または耕作者以外の者がその農地を転用する目的で、権利移転や賃借などの権利設定を行う場合

(1)市街化調整区域においては農地法第5条の許可申請が必要です。転用目的によっては追加添付となる様式があります。【総会議決要】
(2)市街化区域においては農地法第5条の届出が必要です。【総会議決不要】

3)一定の要件を満たす場合には、農地法上の手続きを必要としません。
(例)
 ・自らの農地200m2未満を農業用施設用地などにする場合
 ・認定電気通信事業者が一定の施設用地として使用する場合
4)建築条件付売買予定地に係る農地転用について

次の許可基準により審査を行います。

1) 農地区分が第2種、3種であること
2) 敷地面積上限3,000m2未満であること
3) 分筆後の残地に狭小な農地がないこと
4) 農地転用事業者と土地購入者(建築予定主)が売買契約書を締結していること
5) 土地購入者が3カ月以内に建築請負契約を締結する見込みがあること
6) 農地転用事業者は、自らの責任で、許可後速やかに不動産登記法に記載のある地目変更を行う見込みがあること
7) 農地転用事業者は、土地購入者が建築請負工事を行わない場合はその売買契約を解除し、転用事業者自ら住宅を建築すること。

 

4 農地の埋立・盛土

農地を効率的に利用するために、田畑転換など農地の埋立や盛土などを行う際には手続きが必要です。

農地転用行為(一時転用許可申請・届出)【許可:総会議決要、届出:総会議決不要】

《主な要件》
1) 建設残土の処分が主目的であるような農地改良に不必要な高さや面積でないこと
2) 営農者である土地所有者が、一時転用後の作付け計画書を提出し、作付けできる見込みがあること
3) 営農者である土地所有者が、全部効率利用要件を満たし、生産性の劣る営農を行っていないこと
4) 営農者である土地所有者が、盛土する面積は、営農に支障のあるような面積ではないこと
5) 転用期間は農地への復元期間も含めて1年以内であること
6) 掘削は原則行わないこと
7) 面積は、転用期間内に農地への復元が可能なものであること
8) 周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないこと
9) 平坦地の田の場合は、隣地との高低差は30cm以下とすること
平坦地の畑の場合は、隣地との高低差は50cm以下とすること
埋立土を用いた場合は、畑の場合は50cm以上(田の場合は30cm以上)を作土(覆土)とすること。
平坦地の場合は作土(覆土)のみで盛土すること
10) 埋立土は建設発生土と同等以上の土を用いること
作土(覆土)は従前の作土と同等以上の耕作に適した土を用いること
湿田・湿畑の場合は作土(覆土)に天地返しした土を用いないこと
11) 県または市の残土条例の許可見込みがあること
12) 営農状況が分かる作業日誌、肥料等購入伝票、出荷証明書、所得証明書等を提出できること

 (1)許可申請書は、農地法第4条許可申請書

 (2)埋立てによる一時転用追加書類・必要書類一覧

(許可(届出受理)日から3か月ごとに進捗報告、事業が完了したら完了報告が必要です)

 

5 農業委員会が発行する証明書

農業委員会では、以下のような証明書を発行しています。証明書が必要な方は、証明願いを提出してください。

1) 過去に受けた許可及び受理された届出があったこと、許可を取り消していないことの証明【総会議決不要】

農地法の許可・届出は、再発行することができません。許可書の紛失や棄損等があった時に、許可(届出受理)があったことや許可や取り消していないことの証明書を発行します。(ただし、当方に記録が残っているものに限ります。)

2) 農業を営む者の証明【総会議決不要】

農家住宅や農業用施設を建築する場合等に必要になる証明書です。

3) 贈与税・相続税の納税猶予制度に係る証明

 (1) 贈与税の納税猶予に関する適格証明願【総会議決要】
 (2) 相続税の納税猶予に関する適格証明願【総会議決要】
 (3) 引き続き農業経営を行っている旨の証明願(税務署用)【総会議決不要】
 (4) 農業経営を引き続き行っている旨の証明願(県税事務所用)【総会議決不要】

4) 買受適格証明【総会議決要(市街化区域の第5条は総会議決不要)】

農地の競売や公売に参加する場合に必要な証明書です。

 (1) 競(公)売農地を農地として使用する場合
   (※申請は農地法第3条許可要件を満たす必要があります。上記「1 農地の権利移動」を参照して下さい。)

 (2) 競(公)売農地を農地以外の目的で使用する場合
   (※申請は農地法転用許可要件を満たす必要があります。上記「3 農地の転用」を参照して下さい。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階) 

電話番号: 029-826-1111(代) 内線2721・2722

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  • 【更新日】2026年8月3日
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