農振農用地の確認
農振農用地の区域の確認は、以下の「農業振興地域図(土地利用計画図)」及び「農振農用地(青地)地番一覧」で確認をお願いいたします。クリックするとファイルが開きますので、必要に応じてダウンロード等してください。
※農用地区域確認のお電話やメールをいただいても、回答する内容は「農振農用地(青地)地番
一覧.xlsx」の内容と同じです。
※地番に該当がない市街化調整区域内の農地は、すべて農用地区域外農地(白地)となります。
※地番順にはなっておりませんので、必ず地番をフィルタ検索するようにしてください。
※令和7年4月1日現在のデータとなります。(変更があり次第、随時更新いたします。)
農振農用地の除外について
農振農用地区域内の土地は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振法によって厳しく制限されており、その区域内にある土地を農業以外の目的に使用することは、原則できません。
しかしながら、やむを得ず農業以外の目的で使用する場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更してその土地を農用地区域から除外することができます。
農振農用地区域からの除外6要件
1.【必要性、緊急性、代替性】
農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替すべき土地がないこと。
2.【地域計画の達成に支障がない】
地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じないこと。
農用地利用の集積および農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じないこと。
地域計画において農業者である場合で、その者の区域内の土地を農用地等以外のものに供するものでないこと。
3.【集団性、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用】
農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.【効率的かつ安定的な農業経営を営む者】
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.【排水路等施設機能】
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6.【土地改良事業】
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
除外申請について
・申請時期
申請書の受付日は、年3回 設けております。
申請書類に不備がある場合は受理できかねますので、必ず各受付日に記載されている「相談・提出期限」までに事前相談・事前提出をお願いいたします。
令和7年度 受付日 (10日が土日・祝日の場合は、その前の金曜日が受付日となります。)
(1)令和7年4月10日(木)付け受付
※ 相談・提出期限:令和7年3月28日(金)までに申請書・事業計画書等の申請書類一式を
提出してください。 提出された書類に不備があった際は、修正箇所を指示いたします。
※相談もなく、4月10日に申請書を持参されても受付は出来かねます。
(2)令和7年8月8日(金)付け受付
※ 相談・提出期限:令和7年7月25日(金)までに申請書・事業計画書等の申請書類一式を
提出してください。提出された書類に不備があった際は、修正箇所を指示いたします。
※相談もなく、8月8日に申請書を持参されても受付は出来かねます。
(3)令和7年12月10日(水)付け受付
※ 相談・提出期限:令和7年11月21日(金)までに申請書・事業計画書等の申請書類一式を
提出してください。提出された書類に不備があった際は、修正箇所を指示いたします。
※相談もなく12月10日に申請書を持参されても受付は出来かねます。
・手続き方法
申請書類一式をご用意の上、相談・提出期限までに提出をしてください。
下のリンクより、申請書類一式がダウンロードできます。添付書類を忘れずに添付してください。
申請書類一式は、正1部・副2部の合計3部提出してください。
※ 相談・提出日期限の1か月前頃から相談可能です。申請書の申請日は提出日ではなく、「受付日」になります。
※事前相談がなく、受付日当日に不備のある申請書を提出するといった事例が頻発したため、相談・提出期限を
設けることになりました。相談・提出期限までの相談と申請書類の提出にご協力ください。
※受付日には完成した状態(不備のない完璧な状態)での書類提出が必要となります。
※事前相談の結果、除外がやむを得ないと認められるもののみ受付いたします。
申請書類ダウンロード(提出には正1部・副2部の合計3部が必要です。)
1.農用地利用計画変更申請書類一覧.doc ※この表を見ながら申請書類・添付書類をご用意ください。
2.土浦農業振興地域整備計画農用地区域除外申請書.doc ※申請書の日付は提出日ではなく、「受付日」になります。
3.農用地利用計画の変更に係る関係資料(様式第4号).doc
4.同意書.doc
5.農用地利用計画の変更に係る説明資料兼審査票(様式第3号).xls
6.【記入例】代替性の検討表.xls (この記入例を参考に7番の「代替性の検討表」を記入してください。)
8.【記入例】農振除外6要件及び他法令検討資料(この記入例を参考に9番の資料を記入してください。)
10.関係所管課との協議経過(チェックリスト)(参考様式 正1部のみ)
・手続に係る期間(受付から除外までに要する期間)
最短で6カ月程度
用途区分変更の手続き
農振農用地区域内の農地を、農業用施設等(畜舎・農業用集出荷場など)に使用する場合、用途変更の手続きが必要です。
・申請時期
いつでも受付しておりますので、申請前にご相談ください。
・手続き方法
下記リンクの申請書類をダウンロード・記入の上、添付書類を添付して提出してください。(正1部・副1部の合計2部)
申請書類ダウンロード(提出には正1部・副1部の合計2部が必要です。)
1.用途区分変更申請書類一覧.doc(※この表を見ながら申請書類・添付書類をご用意ください。)
2.土浦農業振興地域整備計画農用地区域用途区分変更申請書.doc
3.農用地利用計画の変更に係る関係資料(様式第4号).doc
4.同意書.doc
5.農用地利用計画の変更に係る説明資料兼審査票(様式第3号).xls
6.【記入例】農振除外6要件及び他法令検討資料(この記入例を参考に7番の資料を記入してください。)
・手続に係る期間
最短で約2週間程度
農用地区域内農地の一時転用の手続き
・手続き方法
農用地区域内の農地を,一時的に他の用途に使用する場合,農業委員会への手続きが必要となります。(必要書類につきましては,農業委員会へお問合せください。)
農業委員会との協議が整った場合には,農林水産課から農業委員会へ事前に意見書を提出することになっているため,下記リンクより農林水産課に提出する申請書類をダウンロードして提出してください。
申請書類ダウンロード
1.農用地区域内農地の一時転用に伴う必要書類一覧(農林水産課分).doc (※この表を見ながら必要書類をご用意ください。)
2.【記入例】農用地区域内における農地等の一時転用許可申請に係る意見書交付願.doc
3.農用地区域内における農地等の一時転用許可申請に係る意見書交付願.doc
6.同意書.doc
農用地区域証明書の発行について
農業振興地域の整備に関する法律第第8条に基づく農用地区域の証明書が必要の方は、農林水産課まで「農用地区域(内・外)証明願」を提出してください。
・証明書発行手数料:1回につき300円(筆数が何筆あっても1回300円です。)
農用地区域(内・外)証明願.docx(Wordファイル:クリックしてダウンロードしてください。)
農用地区域(内・外)証明願.pdf (pdfファイル:クリックしてダウンロードしてください。)
※証明書の郵送手続きについて
郵送にて農用地区域(内・外)証明書を希望される場合
郵便局の定額小為替300円分(定額小為替発行手数料は自己負担。おつりは返金できかねますので、必ず300円の額面で送ってください。)、記入済みの証明願の2点を封筒に同封し、農林水産課振興係まで郵送してください。こちらに届き次第、1日~3日以内に証明書を発送いたします。
土浦市指定金融機関でご納付できる方は、こちらから郵送する納付書(300円)でもご納付できます。ご希望の方はご連絡ください。こちらから納付書や照明願いを郵送するため、定額小為替の時よりも時間が掛かります。お電話いただいてから証明書発送まで最短で4日~1週間程度かかります。
※分筆して間もない土地はデータの反映がされていない恐れがありますので、全部事項証明書の写しを同封してください。