地域計画について

地域計画とは・・・

 現在、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。このような地域の課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村において令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」を策定することが義務付けられました。

 「地域計画」は、農業者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。

 土浦市では、市内4地区に分割して協議を進め、令和7年3月に地域計画を策定・公表しました。今後は、理想的な農地利用の実現に向け、地域での話し合いを継続しながら、地域計画の定期的な見直しに取り組んでいきます。

地域計画策定までの流れ

以下の1~7の手順で進めます。

1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4 地域計画の案の説明会の実施・関係機関への意見聴取
5 地域計画の案の公告
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画の実行・見直し

地域計画策定状況(策定・公表)

リンク先をクリックするとデータが表示されます。

 地  域  名(地域内農業集落名)

    協議の場の結果  地 域 計 画

 目 標 地 図                  (pdfファイル)

   策 定 日

   変 更 日

  土浦北地区   田中、虫掛、宍塚、矢作、飯田、佐野子、粕毛、真鍋東西、木田余、殿里、並木、板谷、笠師、中貫、中都地区、今泉、粟野、小山崎、常名)

土浦北地区協議結果

土浦北地区地域計画

虫掛エリア 宍塚エリア 粕毛エリア 矢作エリア 飯田エリア 佐野子エリア 殿里エリア 木田余エリア 常名エリア 今泉エリア 小山崎エリア 中貫エリア 板谷一丁目エリア    板谷六丁目エリア    板谷七丁目エリア       東若松町エリア     都和四丁目エリア

令和7年3月28日  

  土浦南地区  (下高津、中高津、上高津、中、永国、大岩田、小岩田、烏山、荒川沖、
  中村、又城、殿山、大房、西根、小松、右籾、摩利山、乙戸、小山田)

土浦南地区協議結果

土浦南地区地域計画

中エリア 大岩田エリア 永国エリア 右籾エリア        荒川沖エリア 乙戸エリア 中村西根エリア     摩利山新田エリア    沖新田エリア      小岩田東一丁目エリア     小岩田西二丁目エリア     荒川沖東三丁目エリア

令和7年3月28日  

  上大津地区 (神立町、沖宿町、田村町、東神立、西神立、神立駅前、鶴沼、石田、菅谷町、白鳥町、手野上郷、手野中郷、手野下郷)

上大津地区協議結果 上大津地区地域計画

沖宿町エリア      田村町エリア      手野町エリア      神立町エリア      菅谷町エリア      白鳥町エリア

令和7年3月28日  

    新治地区  藤沢一区、藤沢二区、藤沢新田、大畑、上坂田、下坂田、高岡、高岡新田、高岡沖、田宮、田土部、永井、本郷、大志戸、沢辺、小野、東城寺、小高、桃園、東町)

新治地区協議結果 新治地区地域計画

藤沢エリア1       藤沢エリア2 大畑エリア     上坂田エリア       下坂田エリア 沢辺エリア 田宮エリア 高岡エリア 田土部エリア      藤沢新田エリア     永井エリア 本郷エリア 大志戸エリア 小野エリア 東城寺エリア 小高エリア

 令和7年3月28日  

 

地域計画(案)の公告・縦覧 (終了しました)

 現在、公告・縦覧できる地域計画の案はございません。                                          

  今後、公告・縦覧がある場合には、こちらに記載いたします。

 縦覧場所及び日時

縦覧期間  令和 年  日 から 令和 年 月  日まで

(1) 土浦市役所3階 農林水産課窓口
    ※農林水産課窓口での縦覧は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで                        (2) 土浦市ホームページ

 

地域計画(案)に対する意見書の提出について (終了しました)

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告し、公告の日から2週間縦覧できるようにします。策定地域の利害関係者の方で地域計画の案に意見のある方は、縦覧期間満了日まで意見書を提出することができます。

1 意見書を提出できる方

(1)該当地区の農用地等の所有者または耕作者                                                     (2)該当地区の農用地等で耕作を予定されている方                                                                 (3)協議の場または地域計画説明会に出席された方                                                                                                    

2 意見書の提出先・提出方法

(1) 提出先
   土浦市産業経済部農林水産課(土浦市大和町9番1号)

(2) 提出方法
    書面での提出に限ります。
    意見書様式はこちらからダウンロードいただけます。

  ※ご注意点※
   意見書には、住所(所在)、氏名(団体名)、連絡先、地域名を漏れなく書き入れてください。
   持参または郵送とし、電話、ファクシミリ、電子メールは受け付けられません。

郵送による提出先

〒300-8686 土浦市大和町9番1号

土浦市産業経済部農林水産課農政係あて

(3) 提出期限

   縦覧期間満了の日までとします。ただし、郵送の場合は、満了の日必着のものまでとします。

(4) 提出についての注意事項

   地域計画の案に対する意見以外は、提出できません。

3 意見書の処理について

 意見書に対する個別回答は行いません。
 処理結果は、地域計画を公告する際に,意見の要旨と併せて公告します。
 なお、意見書の内容を公表する際、個人が特定され、個人情報や財産等を害する恐れがある場合は、公表を控えさせていただきます。

 

地域計画座談会(協議の場)・地域計画説明会について(終了しました)

 現在、予定している協議の場や説明会はございません。

  今後、協議の場や説明会を開催する場合は、こちらに記載いたします。

 

地域計画の変更について

農地転用や農振除外等の理由により、地域計画の変更を申し出る者は、以下の書類の提出をお願いします。                     

●提出書類                                                         

(1)  地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書

●添付書類                                                            (2)  申請地の土地の全部事項証明書                                                                                                                                                    (3)  申請地の公図 ※縮尺1/500                                                                                                                                                          (4)  申請地の位置図(ゼンリン地図等の住宅地図)※縮尺1/5,000~1/10,000程度                           (5)  事業計画書・計画図 ※計画図は縮尺1/500~1/2,000程度で、敷地及び建物等の図面及び配置図がわかるもの。                                                    (6)  申請地及び隣接地所有者同意書 ※土地所有者(または耕作者でも可)全員分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (7)  事業が法令等に基づく許認可を受けた場合は、当該許認可証の写し ※許認可を特に受けていない場合は、提出不要

※農地転用や農振除外等の各種申請をされる場合、申請書類一式を(1)変更申出書に添付していただければ、添付書類はすべてコピーで可です。(各証明書の原本提出不要))         

●申請時期

  毎月末(月末が土日の場合は、最終金曜日まで)

●手続きに要する期間

  3か月程度

                

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  • 【ぺージID】P-21491
  • 【更新日】2025年4月7日
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