資源物の持ち去り防止にご協力ください

持ち去り行為は犯罪です

市内各地で資源物の持ち去りが発生しています。集積場に出された資源物を持ち去る行為は、条例によって禁止されています。
市では現在、警察と連携し、犯行日時や被害量が明らかな場合には被害届を提出しています。
資源物は貴重な有価物です。被害を広めないためにご協力をお願いします。

資源物の持ち去り防止策

持ち去り行為を減らすために

資源物は朝に出す

資源物の持ち去りの多くは、回収日の前日夜から当日の早朝にかけて行われることが多いため、できる限り、回収当日の朝に出してください。
回収は、朝9時から行っています(令和9年4月から8時30分に変更します)。

 

持ち去り行為を発見したら通報

持ち去り行為を見かけたら、土浦警察署と土浦市環境衛生課に通報をお願いします。
持ち去り行為者に声をかけることは危険なため、絶対にやめてください。

≪教えていただきたい情報≫
・発生した日時、場所
・車両の車種、ナンバー、色
・持ち去った人物の特徴
・持ち去った資源物の種類、量

 

市の委託業者は許可表示あり

市の委託業者は、車両側面に「土浦市家庭ごみ収集委託車」の黄色いステッカーを貼っています。
また、回収は9時から16時の間に行っています。夜や早朝に回収することはありません。

 

 

土浦市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(一部抜粋)

(資源になる物の所有権等)
第15条の2 前条第2項の規定により所定の場所に排出された一般廃棄物のうち、一般廃棄物処理計画に定める資源になる物(子ども会廃品回収その他の集団回収による資源になる物を除く。次項において「資源になる物」という。)の所有権は、市に帰属する。
2 市長又は市長が指定する者以外の者は、資源になる物を収集し、又は運搬してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反した者について、市規則で定めるところにより、その氏名等を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときその他意見の聴取が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(過料)
第29条 第15条の2第2項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

 

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  • 【ぺージID】P-23374
  • 【更新日】2026年8月19日
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