事業系ごみの出し方

【注意】 事業系ごみは家庭ごみ集積所には出せません。

事業系ごみとは?

ごみは一般家庭から排出される「家庭系ごみ」と、事業活動に伴って排出される「事業系ごみ」に分類されます。
このうち市では、「家庭系ごみ」のみを町内の集積所から収集しております。
店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、学校・官公署など、広く公共サービス等を行っている所も含めて、事業活動から出されるすべてのごみは事業系ごみです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、事業者は、事業系ごみを自らの責任で処理しなければならないと定められています。(排出者責任)
なお、事業系ごみは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。
市の焼却場に搬入できるのは、「事業系一般廃棄物」になります。

事業系ごみの種類 処理方法 処分・委託先
一般廃棄物 紙くず、生ごみなど、産業廃棄物以外のもの 市清掃センターに直接搬入 市清掃センター(TEL841-3427)

一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼

許可業者の一覧を市ホームページに掲載しています。

産業廃棄物 廃プラスチックや金属くずなど、法令で定めるもの 産業廃物収集運搬業許可業者に依頼 (一社)茨城県産業資源循環協会(TEL029-301-7100)

事業系ごみの出し方やリサイクルに関するパンフレットをご覧ください

ごみ減量・リサイクルハンドブック表紙
パンフレット→ 「ごみ減量・リサイクルハンドブック〈事業者向け〉」

ごみを減らして、リサイクルを推進しましょう

事業系一般廃棄物の中には資源となる紙や缶・ビン、ペットボトルなどが多く含まれています。
排出段階で分別を徹底し、積極的にリサイクルを推進しましょう。

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  • 【更新日】2024年12月16日
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