Q1 火災にあった場合のごみの処理は?
A1 清掃センターで処分できるものは受け入れることができます。
一般住宅で持ち家の場合に受け入れ可能なのは、
●家財道具
●建具
●柱等の木材(直径20センチメートル、長さ1.5m以内)
●壁材(タイル、石膏ボード、コンクリート系を除く)
一般住宅で貸家の場合は、
●家財道具のみ
事務所・店舗併用住宅の場合、住宅の部分のごみは受け入れられます。
上記の場合、無料で搬入していただけますので、 印章と、り災証明(消防署で発行します)を持って、環境衛生課においでください。
搬入物、搬入量、日程の目途をつけておいてください。
清掃センターの受け入れ時間は、月~土曜日(祝祭日を除く)9時~16時
1日あたり4トン車換算で2台までとなります。
環境衛生課の職員が現地を確認し、記録のため写真を取らせていただきますので ご了承ください。
清掃センターで受け入れられない物の処分は、有料で民間業者に依頼していただくことになります。