国民健康保険税の納期限を過ぎた場合

納期限を過ぎた場合、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストアでの取り扱いはできません。

また、納期限を過ぎると延滞金が発生する場合がありますのでご注意ください。

※納期限までに税金が完納されていないため、督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていない場合、滞納処分を受けることがあります。

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  • 【ぺージID】P-204
  • 【更新日】2023年3月16日
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