産前産後期間の国民健康保険税が免除されます
子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため産前産後期間相当分の保険税を免除する制度です。
免除を受けるためには、市へ届け出る必要があります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方
出産とは、妊娠85日(4か月)以上での分娩をいい、早産、死産、流産(人口妊娠中絶を含む)の場合も対象となります。
※ ただし、令和6年1月以降分の保険税が免除になります。
免除期間
単胎妊娠の場合 出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合 出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間
届出
届出の受付開始
令和6年1月以降、出産予定の6か月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
・母子健康手帳等(出産または出産予定日が確認できる書類)
・本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
・世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
※ 多胎の場合は、人数分それぞれの母子健康手帳を持参してください。
郵送で届出をする場合
・記載した届出書と母子健康手帳のコピー(注)
(注)出産前の場合は、母子健康手帳の「父母欄」(1ページ目)と「出産予定日」(4ページ目)記載ページ
出産後の場合は、「出産届出済証明」(1ページ目)記載ページ
死産、流産(人口妊娠中絶を含む)の場合は、「父母欄」(1ページ目)と「出産の状態」(14ページ目)記載ページ
※ 他市町村の母子健康手帳をお持ちの方はページが異なる場合があります。
以下の宛先まで郵送してください。
〒300-8686 土浦市大和町9-1 土浦市役所 国保年金課 国保賦課係
※ 届出にはマイナンバー等個人情報を含むため、特定記録郵便か簡易書留での郵送をお勧めいたします。