倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方へ
平成22年4月から、倒産・解雇・雇い止めなどを理由に離職された方に対して、国民健康保険税が軽減されます。
軽減対象者
平成21(2009)年3月31日以降に離職された方で、以下に該当する方(※離職時65歳以上の方は除く)
(1)雇用保険の特定資格受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
軽減対象者一覧票(一覧表の離職理由に該当されない方は、軽減対象外になります。)
軽減について
国民健康保険税は、前年の所得などを基に算定されます。
軽減は、離職者の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
世帯の所得状況等により、必ずしも軽減とならない場合があります。
軽減期間について
離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
ただし、就職等で他の保険に加入した場合はその時点までとなります。
申請方法について
軽減対象者に該当された場合は、下の非自発的失業に係る申請書をプリントアウトし記入の上、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を添えて、市役所1階国保年金課21・22番窓口へ提出してください。(申請書は窓口に準備もあります)
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと申請は受理出来ませんので、ご了承ください。
◆国民健康保険の加入手続きをされていない方は、以下の書類をお持ちください。
- 国保資格得喪届【記入例】(届出書は窓口に準備もあります)
- 健康保険資格喪失証明書 (または離職票、退職証明書)
- 身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のついているもの1点または年金手帳、介護保険証など2点)
- マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)
Q&A
Q1.雇用保険受給資格者証をなくしてしまいました。受給資格者証がないと申請は出来ませか?
A. 非自発的失業に係る軽減の申請には、雇用保険受給資格者証が必要になります。
紛失された場合は、ハローワークで再交付を受けてください。
Q2. 離職時65歳以上の人は、軽減申請は出来ないのですか?
A. 非自発的失業の軽減対象者は、離職時65歳未満の方に限られますので、離職時65歳以上の方は軽減対象外になります。