各種届出書は年金事務所か街角年金相談センターにあります。(共済年金を受給されている方については各共済事務局にお問い合わせください。)
記載してあるもの以外の書類が必要な場合もあるので、詳しくはお問い合わせください。
土浦年金事務所(総合案内) TEL:029-825-1170
年金受給者共通
年金の受け取り先を変えたいとき・・・「年金受給権者支払機関変更届」
届出により年金を受け取る口座の変更ができます。ただし、受給者本人名義の口座に限ります。
届書に金融機関の証明が必要です。
新しい口座の通帳を持参する場合、あるいは通帳のコピーを添付する場合は、金融機関の証明は必要ありません。
年金証書をなくしたとき・・・「年金証書再交付申請書」
年金事務所にて再発行の申請ができます。
障害年金受給の場合
障害状態確認届(診断書)の提出
一定期間に一度、医師の診断書により現症を確認する「障害状態確認届」の提出が必要です。
日本年金機構より提出月の3ヶ月前に診断書が送付されます。
提出が遅れたり、診断書に記載された現症が受給可能な障害等級に該当しないと判断された場合、年金が停止になります。
提出先は、障害基礎年金のみ受給している方は市役所、障害厚生年金を受給している方は年金事務所です。
障害状態確認届(診断書)が届いたとき(日本年金機構)(外部リンク)
遺族年金受給の場合
遺族年金の受給者が次の状態になった場合、受給権は失権になります。
1、婚姻した場合(内縁関係を含む)
2、直系血族・姻族以外の方と養子縁組した場合
3、死亡者と離縁した場合
4、受給者が死亡した場合
5、障害の状態にある18歳以上20歳未満の子が障害の状態でなくなったとき
すみやかに年金事務所に年金失権届を提出する必要があります。