加入するとき
20歳になったとき
国民年金は日本国内に住所がある20歳から60歳までの全ての方が加入する制度です。
20歳になると日本年金機構から国民年金に加入となったことのお知らせが届きます。
基礎年金番号通知書・国民年金の加入と保険料の案内(パンフレット)等が送付され20歳を迎える誕生日の前日から加入となり保険料が発生し、納付書も送付されます。
20歳の時点ですでに厚生年金等に加入されている場合は送付されません。
会社などを退職したとき
厚生年金や共済年金に加入していた方が会社などを退職した場合、14日以内に国民年金の加入届を提出する必要があります。
退職日の翌日から国民年金第1号被保険者となり、加入月から保険料が発生します。
※引き続き他の会社に就職して厚生年金等に加入し第2号被保険者になる場合、あるいは配偶者の扶養に入り第3号被保険者となる場合は、市役所へ届出の必要はありません。
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)退職日がわかる証明書(退職証明書・社会保険喪失証明書・雇用保険被保険者離職票等)
配偶者の扶養から外れたとき
厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養になっていた場合、国民年金第3号から第1号への種別変更手続きが必要です。
扶養から外れた日から国民年金第1号被保険者となり、加入月から保険料が発生します。
※ご自身でお勤め先の厚生年金等に加入し第2号被保険者になった場合には、市役所へ届出の必要はありません。
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)扶養から外れた日がわかる証明書(被扶養者の資格喪失証明書等)
年金分割制度
配偶者だった方に第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)の加入期間がある場合、それぞれの年金額を分割できることがあります。請求期限があります。直接、土浦年金事務所(TEL029-825-1170へお問い合わせください。
離婚時の年金分割(日本年金機構)(外部リンク)
海外から転入するとき
日本に住所がある方については、国民年金に加入する必要があります。
外国籍の方であっても例外ではありません。
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳(お持ちの方のみ)
(2)外国籍の方は、上陸日が確認できるパスポート等
脱退するとき
会社などに就職したとき
厚生年金に加入する場合、第2号被保険者になります。また、扶養されている配偶者の方は第3号被保険者になります。勤務先で加入手続きを行いますので、市町村への届出は必要ありません。
国民年金の保険料は、厚生年金加入月の前月まで納める必要があります。
海外へ転出するとき
日本に住所がない場合、国民年金の加入義務はありません。国民年金第1号被保険者の方は、住所移動手続きが終了しましたら、資格喪失手続きが必要です。
なお、日本国籍をお持ちの方は任意加入をして、引き続き保険料を納めることも可能です。
任意加入せず、未加入期間中に重い障害を負った場合、障害基礎年金の支給対象になりませんのでご注意ください。
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
脱退一時金
国民年金の保険料を6ヶ月以上支払った外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことなく出国したときは、脱退一時金を受け取ることができます。出国後2年以内に請求の手続きをしてください。
請求の方法については土浦年金事務所(TEL029-825-1170)へお問い合わせください。
任意加入するとき
海外在住時の任意加入
日本国内に住所がない場合、国民年金の加入義務はありませんが、日本国籍をお持ちの方は希望により、国民年金に任意加入することができます。
支払いの方法としては、口座振替にするか、国内協力者を選定していただければ納付書で納めてもらうことも可能です。
任意加入をしている方が日本に帰国した場合、国民年金第1号の加入手続きが必要になるためご注意ください。
国内協力者がいない場合、土浦年金事務所にてご相談ください。
土浦年金事務所(総合案内)
TEL 029-825-1170
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)通帳・銀行の届印
(3)国内協力者の方が手続きをする場合、委任状と身分確認書類
60歳以上の高齢任意加入
国民年金に加入義務があるのは、20歳から60歳までの方ですが、希望により、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入して保険料を納めることで、金額を増やすことができます。ただし、すでに480カ月の納付が完了している方については、任意加入することができません。
60歳に到達する誕生日の前日から申請することができ、申請日から任意加入被保険者になります。遡って加入することはできませんのでご注意ください。
支払い方法は原則口座振替です。
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)通帳・銀行の届印
65歳以上の特例高齢任意加入
65歳になっても国民年金の受給資格を満たさない場合、65歳以上70歳までの期間中、受給資格を満たすまで、国民年金に加入して保険料を納めることができます。
申請日から保険料が発生し、遡って加入することはできませんのでご注意ください。
支払い方法は原則口座振替です。
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)通帳・銀行の届印
(3)その他必要書類がある場合があります。お問い合わせください。