猫によるふん尿等の被害にお困りの市民又は市内に事業所を有する事業者の方へ、猫よけ器(超音波の発生により、猫を遠ざける効果を有する器具)をお試しとして貸出します。
申込方法
猫よけ器の貸出しを希望される方は、環境衛生課窓口に以下の申請書を提出してください。
超音波式猫被害軽減器(猫よけ器)借用申請書 [WORD形式/19.61KB]
貸出期間
貸出しを受けた日から起算して14日以内
貸出台数及び使用場所
猫よけ器の貸出台数は1世帯又は1事業者あたり1台とし、その使用場所は、貸出しを受けた方の市内の所有地又は借地とします。
なお、貸出は同一の世帯又は同一の事業者について原則1回までとします。
貸出料
無料 (ただし、猫よけ器の稼働に際し、必要な電池等に係る費用については、貸出しを受けた方の負担となります。)
注意事項
(1)猫よけ器を猫被害軽減の目的以外に使用しないでください。
(2)猫よけ器を他の人に貸したり、譲り渡したりしないでください。
(3)猫よけ器を紛失したり、壊したりしないよう使用上の注意事項を守り、管理をしてください。
猫よけ器を破損、汚損、紛失した場合は、貸出しを受けた方の修理又は弁償となります。
(4)猫よけ器を使用した後は、清掃し、環境衛生課へ返却してください。
(5)猫よけ器の貸出台数には限りがありますので、貸出期間内に返却してください。
(6)通行人や近隣住民に配慮し、道路等に向けて設置はしないでください。
また、自宅や近隣でペットを飼っている場合は、ストレスを与える恐れがあるため、設置方向には十分にご留意ください。