公共下水道の整備
快適で住み良いまちづくりをするために公共下水道の整備を進めています。昭和41年に中心市街地を中心に整備が開始され、霞ヶ浦や流入河川の公共用水域の水質保全と生活環境の改善を目的に茨城県が事業主体となって霞ヶ浦北西地域の5市町村にまたがる広域的な霞ヶ浦湖北流域下水道計画が策定されました。土浦市の公共下水道もこれに編入され、昭和54年から供用が開始。霞ヶ浦浄化センターで高度処理した後、霞ヶ浦へ放流されています。
都市下水路
都市化の進展に伴い、保水能力の減少などにより、雨水排水対策が重要になってきています。土浦市では、市民の生活環境を向上させるためにも、宅地、道路などの浸水を解消するように整備を進めています。
下水道へ接続を
下水道が使えるようになると、台所、風呂、洗濯、トイレなどの汚水は速やかに下水道へ接続しなければならない(くみ取り式便所は3年以内に水洗便所に改造しなければならない)と下水道法で定められています。下水道が使えるようになったら、速やかに下水道へ接続してください。
下水道への接続工事は指定工事店で
下水道への接続工事をするときは「土浦市指定排水設備工事店」に申し込んでください。登録された工事店以外では工事できないことになっています。排水設備の増設や改造のときも同様です。
【下水道整備の受益者負担金】
公共下水道の整備を計画的に進めるために、公共下水道の整備によって生活環境の改善が図れるなど、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。都市計画法に基づく「土浦都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により納めていただくものです。
公共下水道接続工事費補助制度
詳しくはこちらからご確認ください。
下水道使用料と支払い方法
下水道使用料は、排出した汚水量に応じて納めていただきます。納付書は、市が委託した業者から送付されますので、納付書に記載されている場所で払い込んでください。支払いには、便利な口座振替も利用できます。預金口座のある市内の取引銀行、信用金庫、郵便局などの金融機関に前月分の領収書と印鑑を持参のうえ申し込んでください。なお、排出した汚水量は次のように算定します。
水道水の場合
水道の使用量を汚水の排出量とします。水道水以外の場合(井戸水など)一般家庭は、人数によって一定の水量(一人1ヶ月6立方メートル)で認定し、事業所などの井戸水は、計量器を取り付け、くみ上げた水の量を排出量とします。
下水道関係の届出
新規使用開始、使用者の変更、家庭の人数による認定世帯は人数の変更、ならびに中止、廃止、再開などのときは速やかに届け出てください。
下水道使用上のお願い
下水道に野菜くず、砂、ゴミ、油、生理用品などは絶対に流さないで下さい。