家庭などの水道管の一部に使われている鉛管からの鉛の溶出について,市の状況をお知らせします。
浄配水場からの送配水管に鉛管は使われていません。
しかし,昭和54年以前に水道の引き込み工事をされた家庭では,配水管から分かれる家庭への引き込み管および水道メーター前後に鉛管が使用されていることがあります。
本市ではこれらの鉛給水管を平成18年度から計画的に交換工事を行い、現在ではメーター交換時等で発見された場合に、鉛給水管の交換工事を行っています。
鉛管は通常の使用には問題ありませんが,長期間水道を使わなかったときには微量の鉛が溶け出す可能性があります。
また,1~2日で塩素がなくなったりしますので,念のため使い始めのバケツ1杯程度は飲み水や調理以外に使用すると,さらに安心してご利用いただけます。
鉛の水質基準は,平成15年4月から1リットルあたり0.05ミリグラムから0.01ミリグラムに改正されました。
土浦市の各配水場で計測した数値は0.001ミリグラム未満となっています。
その他50項目(計51項目)の検査が義務付けられていますが,いずれも基準値を大きく下回っています。
鉛給水管対策について
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 水道課 給水係
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〒300-0038 茨城県土浦市大町11-38 土浦市役所(大町庁舎 1階)
電話番号:029-821-6237(直)
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- 【更新日】2026年2月25日
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