水道法の一部が改正されたことにより,令和元年10月1日から給水装置工事事業者の指定の有効期限が新たに定められ,5年ごとの更新制が導入されました。
つきましては,指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては,更新の手続きが必要となります。
詳しくは,下記をご覧ください。
水道法の一部が改正されたことにより,令和元年10月1日から給水装置工事事業者の指定の有効期限が新たに定められ,5年ごとの更新制が導入されました。
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