税の減免

税の減免

次のような場合は、申請によって減免されることがあります。

減免の詳細
市・県民税の減免
  1. 生活保護法の規定による保護を受ける者
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
課税課市民税係 TEL 内線2231, 2493
固定資産税の減免
  1. 納税義務者が貧困により、公私の扶助を受けているとき。
  2. 災害により、固定資産が大きな損害を受けたとき。
  3. 公益のために直接使用される資産(有料のものを除く)であるとき。
課税課土地係・家屋係 TEL 内線2228, 2337
軽自動車の減免 身体障害者の方が所有し自分で使用する軽自動車または、身体障害者もしくは精神障害者の方と生計をひとつにする方が使用する軽自動車(普通自動車または軽自動車のどちらか1台に限ります)について減免されます。
課税課市民税係 TEL 内線2239

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   市民税係⇒(内線 2232・2237・2239・2493) 土地係⇒(内線 2228・2283) 家屋係⇒(内線 2388・2260・2337)

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  • 【ぺージID】P-1021
  • 【更新日】2018年11月26日
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