建設業法等の一部を改正する法律により,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され,ダンピング受注の防止等のための措置として,建設業者は,公共工事の入札に係る申込みの際に,その金額にかかわらず,入札金額の内訳を記載した書類(以下,「内訳書」という。)を提出するものとされました。また,提出された内訳書について,地方公共団体の長がその内容の確認等必要な措置を講ずべき旨の責務が規定されました。
つきましては,本市においても改正法の趣旨を受け,別添のとおり取り扱いいたしますので,ご案内いたします。
詳しくは関連書類ダウンロードにある資料をご参照ください。
(平成27年3月20日掲載)