特定計量器の定期検査制度について
計量法(平成4年法律第51号)により、はかりを下記目的(取引・証明)で使用する場合,「検定証印」または「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。
· 各種商店(露天,行商を含む)で商取引に使用するはかり
· 薬局,病院の調剤用はかり
· 農産物,水産物の売買,出荷のために使用するはかり
· 事業所の受け入れ,出荷の取引用はかり,内容量及び品質表示のために使用するはかり
· 運送(宅急便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)
· 貴金属商,釣堀等で使用するはかり
· 保健所,病院,学校,幼稚園,保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり
· 法令等により,公共機関への報告又は,統計などを目的として使用するはかり
※「家庭用計量器(一般消費者向けのヘルスメーター,ベビースケール,キッチンスケール)」等のはかりは使用できません。
「検定証印」 「基準適合証印」 ※「家庭用計量器」
また,上記のように取引又は証明上の計量に使用しているはかり等については、不正な計量器を排除して、適正な計量の実施の確保と、社会生活の安定に貢献することを目的として、県内全域を2年ごとに1回、県知事又は特定市町村長が行う特定計量器定期検査を受けなければなりません。
ただし、新規に購入したはかり又は修理後検定を受けたはかりについては、はかりに刻印された検定年月日の翌月1日から起算して1年を経過していないものは、定期検査は免除されます。(平成31年3月以前に検定証印等が付されたはかりは3年以内1回限り定期検査免除)
※特定計量器の範囲及び手数料は、茨城県計量検定所へお問い合わせください。
【住所】 〒310-0011 水戸市三の丸三丁目14番3号
【電話】 029-221-2763
事業者の方へのお願い
・土浦市で新規にはかりを用いた事業を始める事業者の方は、「『はかり』の定期検査に関する調査票」の提出を商工観光課へお願いします。
・はかりの個数の増減や事業を廃業したなどの理由で検査の受検が不要になった際は,必ず商工観光課へ連絡をお願いいたします。
・集団検査は,大型はかりが令和6年4月,小型はかりが令和6年5月に実施いたします。詳しくは,こちらでご確認ください。集団検査の対象者には,茨城県計量協会からはがきで通知を送付いたします。
問い合わせ先
茨城県指定定期検査機関
一般社団法人茨城県計量協会(水戸市三の丸3-14-3)
TEL 029-225-7973 FAX 029-225-7974
茨城県計量検定所 (水戸市三の丸3-14-3)
TEL 029-221-2763 FAX 029-221-2764