土浦市情報公開・個人情報保護審査会とは
実施機関が行った情報公開請求(申出)に対する決定及び個人情報開示請求等に対する決定、両決定に係る審査請求や両制度に係る重要施策について、市からの諮問に応じて審議を行う組織です。平成28年度までは情報公開審査会で審議を行っていましたが、平成29年度から土浦市情報公開・個人情報保護審議会となりました。さらに、令和5年度から土浦市情報公開・個人情報保護審査会に名称を変更しました。
土浦市情報公開・個人情報保護審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成され、その任期は2年となっています。
土浦市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問
これまでの土浦市情報公開・個人情報保護審議会への諮問及び決定結果は、次のとおりです。情報公開審査会が審議をした平成28年度までのものも含んでいます。
年度 | 請求に係る情報の内容 | 決定内容及び理由 | 答申内容 |
平成9年度 |
市、千代田町及び出島村(現・かすみがうら市)と土浦・千代田工業団地内に産業廃棄物の焼却施設を建設した事業者とが締結した公害防止協定に基づくダイオキシン類等の測定結果についての報告書
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非公開 【理由】 条例第6条第1項第6号(事務事業執行情報)該当 |
実施機関の判断は一部妥当ではない |
平成12年度 |
平成○年○月○日付け懲戒処分に係る一切の調査書類及び請求者に係る「懲戒処分審査委員会の開催結果及び処分の発令について」と題する書類一式
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非公開 【理由】 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第6号(事務事業執行情報)該当 |
実施機関の判断は一部妥当ではない |
平成16年度 |
配水場ポンプ運転管理業務委託料の見積明細書、料金徴収業務委託料の見積計算書及びこれに関するすべての資料、水道事業基本計画策定及び受配電施設設計業務委託関連資料、神立配水場計装設備機器配水ポンプ設備制御タイマー交換関連資料並びに大岩田配水場受配電施設改良工事関連資料
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一部公開 【理由】 条例第6条第1項第6号(事務事業執行情報)該当 |
実施機関の判断は一部妥当ではない |
平成20年度 |
平成20年7月29日付けの住民監査請求結果を受けた後、調査内容とその過程、措置がわかる文書(「住民監査請求に係る監査結果に対する対応(A候補ポスター作成業者への事情聴取)について(伺い)」「住民監査請求に係る監査結果に対するA候補ポスター作成業者への事情聴取の結果報告及びA候補への事情聴取について(伺い)」「住民監査請求に対する監査委員による勧告に基づく関係者に対する再調査の実施について(伺い)」及び「平成19年4月22日執行の土浦市議会議員選挙における交付負担に対する住民監査請求に係る監査勧告に対する措置及び監査委員に対する措置状況通知について(伺い)」
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一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、 条例第6条第1項第5号(事務又は事業に関する情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和元年度答申第1号 |
H30年8月24日付土課発第716号再弁明書記載の(3)項目 に係る「茨城県土地評議会」に関する処分庁が所有する文書
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和元年度答申第2号 |
H30年度路線価決定に係る決裁文書(♯5324004、♯5324025、#5324026、♯5324035及び♯5324039に関するもの)
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和元年度答申第3号 | (1)標準宅地324状況類似地域区分の決定に係る決裁文書(H29年度、H30年度分)及び(2)H22.3.25付総務省発文書「鑑定評価書点検等要領」の写し |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和元年度答申第5号 |
H27年度、H30年度における土地評価要領記載の「歩行者専用 道路」に係る判断基準を示す資料(各年度の補足資料として当時から存在していた ものに限る)
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和元年度答申第6号 |
土地評価業務委託(平成30年分)の中で、土地評価事務取扱要領等の土地価格比準表の普通住宅地区の環境条件で表現している優る・やや優る・・・ 等の基準に関して
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第1号 |
固定資産評価員が固定資産評価委基準に基づいて、用途地区をさらに「相当に相違する地区」ごとに区分した状況類似地域の区分図(H9年度~H30年度)
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第2号 |
土浦市(土浦市長又は固定資産評価員)がその裁量によって、委託業者が示した最寄り駅までの測距経路及び各々の測距距離が、評価基準及び評価要領の最寄り駅までの接近性の判断基準として妥当であると決定し、その上で、土浦市長がH30年度評価基準ないし評価要領に行った所要の補正の時期(年月日)及びその補正の詳細を示す文書
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第3号 |
状況類似地域区分図(H9年度~H26年度)
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第4号 |
住民監査請求書について(通知)において、「地方自治法第242条第1項の規定に基づく住民監査請求は、『地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実(財務会計行為)について、住民が監査委員に対し、当該行為の防止、是正をし、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって被った損害の補填のために必要な措置を求めるための制度』である。」とするに当たり、情報公開決定通知書にいう、監査委員が参考としたとするところの、
(1)専門の参考書
(2)判決・判例など
(3)その他諸々の情報
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第5号 |
請求者が発簡した「こんにちは市長さん」の収受記録及び報告、決裁などの業務処理記録
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非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第6号 |
平成31年度土浦市広報紙等配布業務委託につき、業務委託番号:土広発第5-1号、受託者に係る契約の部分払(6月支払)につき、監督職員が工事(業務)監督命令書に基づき行った監督に係る記録 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第7号 |
業務委託場所:中高津地区地内に係る平成31年度土浦市広報紙等配布業務委託契約につき、主任監督員及び監督員が実施した部分払(6月支払)に係る監督及び検査の諸記録 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第8号 |
情報非公開決定通知書(土広発第10号 R02.03.06)につき、中高津地区の契約において、部分払に係る一部履行届に関し、地方自治法第234条の2以下、地方自治法施行令第167条の15、土浦市契約規則第42条、土浦市請負工事及び委託業務執行規則第15条の規定によらず契約の定めを優先し、一部履行届の不提出を適法とする根拠法令若しくは条例、規則その他の公式文書等 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第9号 |
情報非公開決定通知書(土広発第9号 R02.03.06)につき、平成18年度に中高津地区の基準単価を設定した際の単価設定に係る文書、記録等 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和2年度答申第10号 |
平成31年度土浦市広報紙等配布業務委託に関し、業務委託番号:土広発第5-1号、受託者に係る契約の部分払(6月支払)につき、検査職員が行った出来高検査(一部完了検査)に係る記録 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和3年度答申第1号 |
土監発第58号情報公開決定通知書において、一旦は情報公開決定の措置をしているのだから、「令和元年度定期監査(前期)における「3意見(各部課別)(3)市長公室」への対応につき、広報広聴課に係る報告に関する情報公開を求める。 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和3年度答申第2号 |
令和3年度から新規に設けた土地固定資産評価項目(路線の勾配)の路線の勾配の測定、計算、判定にかかる、勾配測定器の性能仕様、勾配(角度)の計測方法、勾配の計算方法を定めた文書 |
一部公開 条例第6条第1項第2号(法人情報)該当、情報の不存在 |
実施機関の判断は妥当である |
令和3年度答申第3号 | 平成30年4月から令和3年3月までの間、課税課と委託業者との間で土地評価事務取扱要領及び細則の作成、路線価の設定に関し交わされた全ての文書、意見交換文書、議事録、メール、電話の記録 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(法人情報)該当 |
審査請求の利益がないため、却下されるべきである |
令和3年度答申第4号 | 2021/05/14 17:12市民活動課メール中、「地区長連合会を公的支援の必要な団体と位置付けておりますので、」とあるにつき、公的支援を必要とする具体的な対象とその理由 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第1号 | (1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第2号 | 土市活発第128号(令和3年9月15日)添付書類中、土浦市地区長連合会ブロック会補助金事業実績報告書に添付した令和2年度移動研修会出席者名簿中、No11 氏名:○○○○に係る以下の情報 1 正式な町名 2 役職 3 地区長/副地区長の別 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第3号 | 土市活発第128号(令和3年9月15日)添付書類中、土浦市地区長連合会ブロック会補助金事業実績報告書に添付した令和2年度移動研修会出席者名簿中、No11 町名:事務局 氏名:○○○○に係る令和2年11月18日(水)の出勤簿等の勤務記録 |
非公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第5号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第6号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第7号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第8号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第9号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第10号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第11号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第12号 |
(1)地区長連合会ブロック会事業補助金交付申請書 (2)土浦市地区長連合会ブロック会補助事業実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和4年度答申第13号 |
審査請求人より令和3年(2021年)10月27日付け土浦市教育長宛てに送付した問合せについて ・回答及び教育委員会にて調査した内容 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和5年度答申第1号 |
土浦市地区長連合会真鍋ブロック会が令和4年度に催行した補助事業につき、 (1)実績報告書 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和5年度答申第2号 |
令和4年度に交付した土浦市女性団体連絡協議会に係る補助金につき、土浦市補助金等交付規則第18条「帳簿等の整備」に規定する帳簿及び証票 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和5年度答申第3号 |
土浦市情報公開条例の一部改正について |
土浦市情報公開条例の一部改正(案)について |
適当である |
令和5年度答申第4号 |
土市活発第130号(令和5年8月1日)に「ブロック内の地区役員等」としてブロック内に地区役員等の存在を認めたにつき、その根拠となった公文書等の情報
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一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和5年度答申第5号 |
「土浦市情報公開条例に基づく処分に係る審査基準」及び「情報公開事務の手引」の改訂について |
「土浦市情報公開条例に基づく処分に係る審査基準」及び「情報公開事務の手引」の改訂(案)について |
適当である |
令和5年度答申第6号 |
実施機関は如何なる根拠によって「当団体(土浦市地区長連合会:請求者註)は、町内自治の確立を期するため、その運営改善に関して研究協議し、市民福祉の増進に努めることを目的の一つとしています。」とするのか、その分析又は説明書若しくは解説書その他の情報 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第1号 |
・本市において、用語「住民自治」の意味や概念を定義若しくは説明した例規等若しくはハンドブック等 ・本市において、用語「住民自治の向上を達成する」との意味や概念を定義若しくは説明した例規等若しくはハンドブック等 |
非公開 (情報の不存在)
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実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第2号 |
・大鷲ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・八幡ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・真鍋ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・桜南ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・西部ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・中村ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・南部ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・荒川沖ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・都和ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・上大津ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 ・新治ブロック会が行った地域課題を検討し解決する事業に関する報告若しくは記録等の情報 |
一部公開 条例第6条第1項第1号(個人情報)、第2号(法人情報)該当 |
実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第3号 |
平成31年施行の土浦市地区長連合会補助金交付要項その他において ・「旅費の上限を規定」する根拠に係る情報 ・「連合会では補助金を各ブロックへ公平に分配するために、7,000円掛ける地区長の人数をブロックごとの上限として按分しております。」する、その根拠に係る手引書、解説書その他の情報 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第4号 |
平成31年施行の土浦市地区長連合会補助金交付要項において ・第2条補助対象事業等として別表は「補助対象事業:ブロック会調査研修事業」と規定することに相違するため、本相違点の解釈若しくは整合させるための例規等の規定、若しくは説明パンフレット等 ・地区長連合会が、各ブロック会の事業に対して経費を按分し補助する権限を有するとする、本市例規上、若しくは連合会会則上の根拠に係る情報 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第5号 |
令和5年11月24日付理由説明書において「市民福祉」の意味等は「一般的な用語や表現」とするが、その「一般的な用語や表現」に係る出典、引用例等の情報 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第6号 |
土浦市女性団体連絡協議会にかかる令和5年度補助事業につき、土浦市補助金等交付規則第18条(帳簿等の整備)に掲げる帳簿及び証票等の会計証拠書類 |
非公開 (情報の不存在) |
実施機関の判断は妥当である |
令和6年度答申第7号 |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について |
土浦市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正(案)について |
適当である |