請求をすることができる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所や事業所がある個人・法人・その他の団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 市が行う事務事業に具体的な利害関係がある方
※このほかの方であっても、『公開の請求』に準ずる『公開の申出』により、情報の開示を求めることができます。ただし、『公開の申出』により求めた情報が仮に非公開となった場合、『請求者』のような審査請求をすることはできません。
情報公開を実施している機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長・議会
情報公開の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気テープその他これに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして公文書に記録されたもの
非公開となる情報
情報公開制度では、市が保有する情報は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、次のような公開しないことができる情報もあります。
1 特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
2 法人等の正当な利益を明らかに害すると認められる情報
3 人の生命等の保護、犯罪の予防等に支障が生ずるおそれのある情報
4 国等との協力関係や信頼関係を著しく損なうおそれのある情報
5 市の円滑かつ適切な意思形成に著しい支障を生ずるおそれのある情報
6 市が行う検査、取締り等に著しい支障が生ずるおそれのある情報
※また、法令等の規定により公開することができないとされている情報もあります。