1.住民監査請求とは
地方自治法第242条により,市民の方が,市の財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実について,監査委員に対し監査を求め,必要な措置を講じるよう請求する制度です。
2.どのようなことが請求の対象となるか
監査請求の対象となるのは,市長,委員会,委員又は職員の違法若しくは不当な行為により,市に損害を生じせしめる行為です。
具体的には,次に掲げる市の財務会計上の行為です。
(1)公金の支出
(2)財産の取得,管理,処分
(3)契約の締結,履行
(4)債務その他の義務の負担
(5)公金の賦課,徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
○上記(1)~(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も監査請求をすることができます。
○上記(1)~(4)の行為について,当該行為のあった日から1年以上経過している場合には,原則として監査請求をすることはできません。(ただし,正当な理由がある場合は,この限りではありません)
3.誰が監査請求を行うことができるのか
監査請求できるのは,市内に住所を有する個人又は団体です。
4.請求書はどのように作成するか
○請求書の様式及び記載例は別紙のとおりです。下記「関連書類ダウンロード」よりご覧いただけます。
○記載方法については,記載例をご参照ください。
○監査請求する事柄については,その事実を証する書面を添付して申し出なければなりません。