選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動はいつからできるのか?

選挙運動ができる期間は、公示日(告示日)に立候補届が受理されたときから、選挙期日(投票日)の前日までに限りすることができます。この期間中であっても、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止され、選挙期日当日の選挙運動も禁止されています。

選挙運動にはどのようなものがあるか?

公職選挙法に基づき認められている主な選挙運動は、次のとおりです。選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なるものがあります。

  1. 選挙事務所の設置
  2. 選挙運動用自動車の使用
  3. ポスターの掲示
  4. 選挙運動用はがきの使用
  5. ビラの配布
  6. インターネット等の利用(総務省ホームページへ)
  7. 新聞広告
  8. 選挙公報
  9. 個人演説会
  10. 街頭演説
  11. 政見放送(衆議院議員・参議院議員・知事選挙に限る)

やってはいけない選挙運動は?

買収

金銭、物品その他の財産上の利益、職務の供与、供応接待等をすること、受けること、求めること

個別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票をするように依頼したり、投票を得させない目的で、住居や会社、商店などを個別に訪問することは禁止されています。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として署名運動をしてはいけません。

選挙運動のための連呼行為

短時間に同一内容の短い文書を反復して呼称することは出来ません。ただし、個人演説会、街頭演説の場所、選挙カーの上で行うことはできます。

選挙運動のために気勢を張る行為

選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

選挙運動に関する飲食物の提供の禁止

選挙運動に関して、飲食物を提供することは禁止されています。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子等は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

選挙後のあいさつ行為

誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。

政治家が選挙区内にある者に対し、年賀状などのあいさつ状を出すことができるのでしょうか?

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞い状などの時候のあいさつ(電報も含む。)を出すことは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。

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 (禁止されないもの)

・弔電や各種の大会についての祝電
・ホームページに掲載する方法や電子メールを送信する方法によるあいさつ

平常時の政治活動に使用する文書図画には、どのような制限がありますか?

選挙が行われていない平常時であっても、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名類推事項(写真、似顔絵など)を表示した文書図画及び、その後援団体の名称を記載した文書図画の掲示については、制限がかけられています。

ただし、次に掲げるものについては、掲示することが例外として認められています。

立札及び看板の類

  1. 公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
  2. 選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
  3. 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
  4. 大きさが、150cm×40cm以内であること。(足の部分を含む。)

政治活動用ポスターの掲示

【個人の政治活動用ポスター】(以下の禁止事項に触れないもの)

 (禁止事項)

  1. ベニヤ版、プラスチック板等を用いて掲示されるもの
  2. 公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所・連絡所を表示するもの
  3. 後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの
  4. 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示
  5. 衆議院の解散の場合は、解散の翌日から当該選挙の期日までの間の掲示

【参考】

選挙運動期間外に、公職の候補者等が、個人の政治活動のために道路や駅等において演説やあいさつを行う場合において、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を記載した「たすき」の着用、立札、看板、ポスター等を掲示することはできません。

【政党等の政治活動用ポスター】

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載されたものが候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

※政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書きするなど目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとみなされ規制を受けることがあります。

政治活動のための演説会、講演会及び研修会等の会場において、当該演説会等の開催中使用されるもの

選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

選挙運動ができない人は?

公平さを保つため、公務員など選挙運動ができない人もいます。

《選挙運動ができない者》

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 特定公務員(中央選挙管理員会、選挙管理委員会などの委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏および徴税の吏員)
  • 年齢満18歳未満の者
  • 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

 また、公務員や特定独立行政法人などの役職員、教育者なども、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。

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  • 【更新日】2024年12月2日
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