Q1「投票所入場券」が手元にない(届かない、紛失した等)が、投票はできますか?
Q4 投票日当日に投票に行けません。別の日に投票できますか?
Q6 長期出張のため土浦市内で投票できません。どうしたら投票できますか?
Q8 身体に重い障がいがあり自宅から外出できません。どうすれば投票できますか?
Q9 病院入院中、老人ホームに入所中ですが、投票できますか?
Q10 高齢者や身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
Q11 海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
Q1「投票所入場券」が手元にない(届かない、紛失した等)が、投票はできますか?
「投票所入場券」は、選挙のお知らせと投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。もし、届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。なお、「投票所入場券」は、万一紛失したものが見つかると混乱する原因となるため、再発行は行わない取扱いとしています。詳細については、以下のページをご覧ください。
選挙公報は、新聞折込のほか、市役所本庁舎、各支所・出張所、各中学校地区公民館、各投票所で配布します。また、選挙公報の電子データは、ホームページでもご覧いただくことができます。発行は公示日(告示日)の数日後です。
投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は、「投票所入場券」に記載されていますのでご確認ください。各投票所については、以下のページをご覧ください。
Q4 投票日当日に投票に行けません。別の日に投票できますか?
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事があり投票できない方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで期日前投票が利用できます。詳細については、以下のページをご覧ください。
投票の秘密保持、投票所の秩序保持等のため、投票所内での携帯電話・スマートフォンの使用は禁止しています。なお、投票所の看板の前などでほかの方が映ることがないように配慮して撮影を行うことは差し支えありません。
Q6 長期出張のため土浦市内で投票できません。どうしたら投票できますか?
仕事や旅行などの事情により、投票日当日、期日前投票期間中に投票できない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。詳細については、以下のページをご覧ください。
選挙人の同伴する満18歳未満の子どもは、投票所に入ることができます。ただし、子どもが選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。子どもを連れて行くことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、将来の有権者への選挙啓発につながるものと期待されています。なお、子どもが投票所に入るときは、以下のルールをお守りください。
- 投票用紙への記載及び投票箱への投函をさせないこと。
- 同伴する選挙人から離れさせないこと。
- 大声を出したり、走ったりさせないこと。
Q8 身体に重い障がいがあり自宅から外出できません。どうすれば投票できますか?
身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている方で一定の要件に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は郵便等による投票ができます。この場合、事前に郵便投票証明書の交付申請が必要となります。詳細については、以下のページをご覧ください。
Q9 病院入院中、老人ホームに入所中ですが、投票できますか?
茨城県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設内で投票することができます。詳細については、以下のページをご覧ください。
Q10 高齢者や身体が不自由な方のために、投票所にはどのような設備がありますか?
投票所では、係員が介助を必要な方に対して、投票のサポートをします。また、以下のような資機材や設備を用意していますので、必要な方は係員におたずねください。
- 選挙公報
- 老眼鏡
- 投票用紙記入補助具(視覚に障がいをお持ちの方が、ご自分で投票用紙に候補者名などを記入できるように、記入する部分がくり抜かれており、表面を触ると記入部分を確認することができます。)
- 点字器
- 点字で候補者の氏名などが記載された表
- 文鎮
- コミュニケーションボード(投票に関するイラストが描かれており、指で伝えたいことを指し示すだけで、投票に関するやりとりができます。)
- 車いす(投票所内で使用できないなどの理由により、置いていない場合がありますので、ご注意ください。)
Q11 海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。詳細については、以下のページをご覧ください。
- 衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
- 参議院議員通常選挙
参議院に解散はないため、常に任期満了(6年)による選挙が行われます。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶ選挙が行われます。参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員です。
- 地方公共団体の議会議員の選挙
議会議員の任期満了(4年)によるものだけではなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も選挙が行われます。
- 地方公共団体の長の選挙
長の任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも選挙が行われます。