障害者活躍推進計画

策定の趣旨

 令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)が改正され、国及び地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務が明示され、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」(以下「障害者活躍推進計画」という。)を作成することが義務付けられました。
  本市においては、障害者雇用促進法第7条の3第1項の規定に基づき、令和2年度から令和7年度までを計画期間とする「土浦市障害者活躍推進計画」を策定し、障害のある職員がその有する能力を発揮して職業生活において活躍することを推進するための取組を実施してまいりました。
 ますます高度化、多様化する行政課題に的確に対応し、市民サービスの向上を図るためには、引き続き、様々な視点、経験、価値観を持った多様な人材を活用し、組織の多様性を高めることにより組織力の強化を図る必要があります。
 このようなことから、障害のある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりを目指して、「第2次土浦市職員障害者活躍推進計画」を策定いたしました。
 今後は、この計画に基づき、障害のある職員の更なる活躍の推進に向けて取り組んでまいります。

本計画に基づく取組の実施状況

障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況(別ページ)

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  • 【更新日】2026年3月16日
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