医療福祉費支給制度(マル福)

 

 

制度の概要  |  マル福(医療福祉費支給制度)とは?

医療福祉費支給制度(通称:マル福)は、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
医療費の負担を軽減するため、茨城県と県内市町村が実施しています。

助成の対象者

次のいずれかの受給区分に該当する方。
※各ページから詳細内容をご確認ください。

助成対象となる医療費

  • 健康保険適用の医療機関や薬局等の費用
  • 治療用装具の購入費用

助成対象外の費用
  • 健康保険適用外の費用
    (例)健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・妊産婦健診・通常分娩に要した費用・慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用・入院時の食事代・差額のベッド代・交通費・選定療養費など

  • 学校管理下での負傷(登下校・部活動中も含む)
    ※ 学校・幼稚園等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先利用となるため、原則、マル福の使用はできません。
学校管理下のケガの場合、原則、マル福は使用できません
  • 学校や幼稚園での負傷(登下校・部活動中も含む)により医療機関を受診する際は、マル福は使用せず、健康保険(2割または3割負担)のみでお支払いしてください。
  • 治療完了後、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を申請して、医療費の払い戻しを受けてください。
    申請方法は、各学校にお問い合わせください。
  • ※日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象外の場合(完治までの診療点数500点未満など)は、マル福の償還払い申請により、マル福の適用を受けることができます。

助成を受けたときの自己負担額

保険診療分の自己負担額は、受給区分や診療区分(外来・入院・調剤)によって異なります。

区分  |  重度心身障害者
自己負担なし

区分  |  小児・妊産婦・ひとり親家庭
外来
医療機関ごとに、1日最大600円(月2回まで、月の上限は1,200円)
入院
医療機関ごとに、1日最大300円(月の上限は3,000円)
調剤
自己負担なし

マル福の使い方  |  医療機関にかかるとき

茨城県内の医療機関の受診

医療機関の窓口でマイナ保険証等とマル福の受給者証を提示して、マル福の助成を受けた自己負担金額をお支払いください。
(院外処方箋の場合、調剤薬局でも提示が必要です)

  • 重度心身障害者の方:自己負担なし(保険適用分)
  • 妊産婦の方:茨城県内の産婦人科受診時のみ医療機関窓口でマル福の適用を受けることができます。(※産婦人科の紹介による他診療科受診も含む)

茨城県外の医療機関の受診
医療機関の窓口で「マル福の受給者証」は使用(適用)できません。
保険診療を受け、一部負担金(1割~3割負担)の支払い後、マル福の償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
マル福の受給者証を提示しないで受診したとき
医療機関の窓口で、マル福の助成を受けることはできません。通常の保険負担分(1割~3割)をお支払いください。
※ 受診した当月中に、マル福の受給者証を医療機関に提示することで、マル福の助成分を返金してもらえる場合があります。
※ 医療機関で返金できない場合(受診した翌月以降等)は、市役所で償還払い(払い戻し)の申請をしてください。

申請方法  |  制度を利用するには?

マル福の助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
※申請が遅くなると、制度の利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請窓口
  • 市役所本庁舎(国保年金課 1階25番窓口)
  • 各支所
  • 郵送
申請に必要なもの
申請に必要なものは、助成区分によって異なりますので、各助成対象のページからご確認ください。

受給者証交付までの期間(参考)
必要書類が全てそろっている場合
  • 市役所本庁舎 : 即日交付
  • 支所 : 1週間程度
  • 郵送 : 書類到着後3日程度で郵送

(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く))

※書類の不足・不備がある場合、更に1週間程度時間がかかります。
※ひとり親家庭のマル福の受給者証は、児童扶養手当の認定後の発行になるため、交付まで2週間~1か月程度かかる場合があります。

受給者証の更新

更新対象の方の受給者証は、有効期間満了前(更新月の下旬頃)に新しい受給者証が自宅宛に郵送されます。(自動更新)
※所得・受給資格等の確認ができなかった方の場合
マル福を更新する際には、所得や受給資格の確認が必要となります。
次のような場合は、土浦市で所得や受給資格の確認ができないことがあります。

  • 所得の申告をしていない方
  • 土浦市へ転入した方
  • 障害者手帳や障害年金等の更新手続きをしていない方
  • 障害者手帳や障害年金等の更新はしたが、マル福の更新手続きをしていない方
  • 在留資格(在留カード)を更新手続きをしていない方 など
この場合は、必要な手続きを行っていただいた後に、新しい受給者証を交付します。
手続きのご案内が届いた場合は、内容をご確認のうえ、期限内に手続きをしてください。

各種手続き  |  手続きが必要なときは?

次のケースに該当するときは、手続きが必要です。
手続きは、市役所本庁舎・各支所・電子申請・郵送申請により受付しています。
お手続きの前に、必要書類等、申請方法のご確認をお願いします。

再交付申請
マル福の受給者証を紛失等したときは、再交付申請により、受給者証を再交付します。
即日交付希望の場合:[市役所本庁舎(1階25番窓口)]に来庁し、申請してください。
※支所・電子申請・郵送申請の場合:申請から1週間程度で受給者証郵送
受給資格等変更届
各種変更(以下に該当するとき)があったときは、届出が必要です。
  1. 加入医療保険の資格情報が変わったとき
  2. 住所・氏名・扶養義務者等が変わったとき
  3. 市外へ引越し(転出)をしたとき
  4. ひとり親家庭 | 婚姻または事実婚をしたとき
  5. 妊産婦 | 流産・死産したとき
  6. 重度心身障害者 | 障害者手帳や障害年金等の更新・変更(障害等級・認定期間等)をしたとき
  7. 外国籍| 在留期間の更新をしたとき など

償還払い申請
マル福の受給者証を使用しないで、医療機関を受診したときは、申請により、自己負担額を除いた額(マル福助成分)を指定口座にお振込み(払い戻し)することができます。
医療福祉費受給者証交付状況証明書交付申請(茨城県内に引越しする方のみ)
茨城県内に引越し(転出)する場合、転出先市町村のマル福の申請時に、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」の提出が必要となります。
第三者行為による届出
交通事故等、第三者(加害者)の行為によりケガをして、マル福を使用して医療機関を受診する場合は届出が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ぺージID】P-16823
  • 【更新日】2026年2月9日
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