はじめに
突然に心停止をきたした人を救命するためには、「救命の連鎖」が必要と言われています。
「救命の連鎖」とは、下記の4つの処置の組み合わせを言います。
1.心停止の予防 ⇒ 事故防止、生活習慣の改善
2.早期認識と通報 ⇒ 119通報とAEDの手配
3.一次救命処置 ⇒ AEDを使用した心肺蘇生
4.二次救命処置と心拍再開後の集中治療 ⇒ 救命士や医師による薬・器具を使用した救命処置、専門家による集中治療
これら4つの処置が迅速かつ適切に行われることが、救命に結びつきます。
そして突然の心停止の原因で最も多い心室細動(VF)に最も効果的な治療は、除細動です。心室細動に対する除細
動は、早ければ早いほど効果が高いです。一般に心室細動発生から1分経過するごとに生存退院率は7~10%ずつ
低下していきます。心停止後5分以内に除細動が行われることが大切です。
AED(自動体外式除細動器)による除細動は、平成16年7月から一般市民が実施できるようになりました。
突然の心停止からの救命には、居合わせた人の迅速な通報、心肺蘇生、そして特に「迅速な除細動」が大変重要です。
◆ 土 浦 市 内 の A E D 設 置 場 所 ◆
土浦市では、AEDを設置している市内民間施設を公表しております。本ホームページでの公表を希望する施設はご連絡下さい。また、すでに公表していただいている施設におかれましては、AEDを設置しなくなった場合にはご連絡いただきますようお願いいたします。
民間のAED設置施設の管理者の皆さんに!!
AEDパッドの使用期限は大丈夫ですか?
バッテリーの使用期限は大丈夫ですか?
いざという時のために,点検をしてください。
AEDの設置場所 日本全国AEDマップ
※市で管理しているAEDに、プライバシー保護目的とした三角巾を備え
付けました。
AEDの設置場所が分かるアプリなどもありますのでご活用ください。
◆ A E D の 貸 出 し に つ い て ◆
土浦市消防本部では、土浦市の市民団体に対して、次の要領のとおりに貸出し用のAEDを用意しております。申込みについては、最寄の消防署までお問い合わせください。
自動体外式除細動器(AED)貸出し要領
各消防署に配置の自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しは、次により行うものとする。
対象者
次の1~3のいずれかに該当する団体で、かつ、その団体に消防機関等が行ったAEDの取扱いを含む救急講習を修了した者がいること。
- スポーツ大会や各種行事等で、市の無人施設(神立球場等)又は、AEDの配置されていない施設を利用する団体
- スポーツ大会や各種行事等で、市外に遠征する市民団体
- 消防長が特に必要と認めた場合
貸出し期間
貸出し最長期間は、行事の前日から行事終了の翌日
貸出し申請等
- 貸出し申請書は、別紙申請書(下記関連ファイルダウンロードに添付)のとおりとする。
- 貸出しは、申込み順とし、申請は、使用日の前日から30日以内とする。
貸出し日
原則としてAEDの使用初日又はその前日とする。
返却日
原則としてAEDの最終使用日又はその翌日とする。
その他
- 貸出しする際は、使用責任者を確認する。
- 消耗品(電極パッド)は、消防署の負担とする。
- 使用料は、無料とする。
※ 申請書の添付書類として、運転免許証の写しをお願します。
問い合わせ先
土浦市消防本部 警防救急課 土浦市田中町2083-1 ☎029-821-0119