令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
※道路標識で40km/hなど、別の最高速度が指定されている場合は、その標識の速度が優先されます。
※生活道路とは、幹線道路以外で、主として地域住民の日常生活(通勤・通学・買物など)に使われる比較的狭く中央線などのない一般道路を指します。
法定速度が時速60キロのままの道路
以下の道路における自動車の法定速度は、引続き時速60キロです。
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
ドライバーの皆様へ
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で運転しましょう。
関連リンク
・警察庁HP「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます。)
・茨城県警察HP「法定速度の引下げについて(時速60キロ→30キロ)」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます。)
広報用チラシ
【引用元】茨城県警察 提供 広報用チラシ

