土浦市における一定以上(買いの一団を含む)土地取引について土地売買等の契約を行ったときは,権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者)は,契約締結の日から2週間以内に土浦市長に届け出なければなりません。
届出を必要とする土地取引
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
※土浦市内に「都市計画区域外」に該当する地域はありません。
※取引形態の詳細等についてはリーフレットをご確認ください。
届出の方法
電子届出または窓口・郵送での提出
※平成23年4月より,茨城県からの権限移譲に伴い,あて先が「茨城県知事」から「土浦市長」に変更となっています。
※令和3年1月1日より土地売買等届出書の権利取得者の押印が廃止になりました。
※令和6年4月より電子届出の受付を開始しました。
電子届出フォーム
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必要書類
- 土地売買等届出書(窓口・郵送での届出の場合のみ)
- 位置図(縮尺5万分の1以上)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上・住宅地図等)
- 形状図(公図等)
- 土地売買等の契約書の写し
- 委任状(代理人による届出の場合のみ)
※郵送の場合、A4サイズ・1部提出
届出をしないと
土地を取得したあと届出をしなかったり,偽りの届出をすると6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。