障害者手帳交付申請時に必要となる、指定医が作成した診断書の費用を助成します。
【対象者】障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付申請に必要な診断書の交付を受けた者
【回数制限】同一障害の診断書料については、助成が1回までとなります。ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付申請に係る診断書料については、2年に1度の更新の際にも、助成を受けることができます。
【助成額】 5,000円(限度額)
【申請時に必要なもの】診断書料助成申請書・診断書料領収書の写し・振込先金融機関口座のわかるもの