令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。
対象となる方 (手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級 |
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
- 有効期限の切れた手帳
- 顔写真が貼られていない手帳
- 第1種、第2種の記載がない手帳
割引の概要
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種 精神障害者の方と介護者の方 |
|
5割 |
12歳未満の第2種 精神障害者の方と介護者の方 |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
第1種 精神障害者の方および第2種 精神障害者の方 (おひとりで利用) |
普通乗車券 ※片道100Kmを超える区間 |
5割 |
※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第1種」または「第2種」の記載がされた手帳をお渡しします。
現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、障害福祉課へ手帳をお持ちください。手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押します。(障害福祉課は市役所1階4~6番窓口です。)
顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)をご用意の上、土浦市障害福祉課にて再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちではない方へ
土浦市障害福祉課で申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。
<必要書類>
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書 ※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ
- 精神障害者保健福祉手帳用申請書
- 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや個人番号カードなど)
お問い合わせ
乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
<詳しい割引の内容や、ご利用方法について>
JRへお問い合わせください。
【JRグループ(令和6年4月11日通知)】精神障害者割引制度の導入について
<手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について>
土浦市障害福祉課へお問い合わせください。