令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします

令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入となります。割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。

 

対象となる方 (手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

 

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 第1種、第2種の記載がない手帳

 

割引の概要

対象者 割引乗車券の種類 割引率
第1種 精神障害者の方と介護者の方
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券
    (小児定期乗車券を除く。)
5割
12歳未満の第2種 精神障害者の方と介護者の方

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割

第1種 精神障害者の方および第2種 精神障害者の方

(おひとりで利用)

普通乗車券

※片道100Kmを超える区間

5割

※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。

 

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

手帳を新たに申請した場合、または手帳の更新の申請をした場合には、「第1種」または「第2種」の記載がされた手帳をお渡しします。

現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、障害福祉課へ手帳をお持ちください。手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押します。(障害福祉課は市役所1階4~6番窓口です。)

 

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)をご用意の上、土浦市障害福祉課にて再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。

 

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちではない方へ

土浦市障害福祉課で申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。

<必要書類>

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書 ※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ
  2. 精神障害者保健福祉手帳用申請書
  3. 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
  4. マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや個人番号カードなど)

 

お問い合わせ

乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

<詳しい割引の内容や、ご利用方法について>

JRへお問い合わせください。

【JRグループ(令和6年4月11日通知)】精神障害者割引制度の導入について

 

<手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について>

土浦市障害福祉課へお問い合わせください。

【土浦市】JR運賃 精神障害者割引制度の導入のお知らせ

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このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2343・2470

ファクス番号:029-826-7118

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  • 【更新日】2024年9月18日
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