歴史的風致形成建造物指定制度について

歴史的風致形成建造物指定制度

 歴史的風致形成建造物指定制度は、「土浦市歴史的風致維持向上計画(歴まち計画)」に掲載した歴史的風致を形成する歴史的建造物のうち、重点区域における歴史的風致の維持向上を図る上で必要かつ重要と認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定することで、所有者に適切な維持管理を促す制度です。

 なお、土浦市歴史的風致維持向上計画の第7章に歴史的風致形成建造物の指定候補を掲載しています。下記のリンクを参照してください。(指定については、建造物の所有者や歴史的風致維持向上支援法人からの提案も可能です。)

 重点区域

重点区域2

 

歴史的風致形成建造物の指定要件

 歴史的風致形成建造物の指定にあたっては、建造物の所有者と協議のうえ 、同意を得られた物件を前提とし、以下の「指定対象」及び「指定基準」を満たす建造物を指定します。

(1)指定対象

(1)文化財保護法 第57条第1項の規定に基づく登録有形文化財及び同法第132条第1項の規定に基づく登録記念物(史跡関係)
(2)茨城県文化財保護条例 第4条第1項の規定に基づく指定文化財及び同条例第40条第1項の規定に基づく指定史跡
(3)土浦市文化財保護条例 第4条第1項の規定に基づく指定文化財及び同条例第40条第1項の規定に基づく指定史跡
(4)景観法第19条第1項の規定に基づく景観重要建造物
(5)その他、本市の歴史的風致の維持向上に寄与する建造物で、市長が特に必要と認めたもの

(2)指定基準

(1)建造物の形態、意匠又は技術上の工夫が優れている建造物
(2)地域の歴史を把握するうえで重要な建造物
(3)歴史的な町並みの構成要素として重要な建造物

ただし、指定にあたっては、以下の条件を全て満たすことが必要である。
・本計画の重点区域に位置しているもの
・おおむね築50年程度経過しているもの
・所有者又は管理者等により今後当該建造物の適切な維持管理が見込まれるもの
・所有者の同意が得られているもの

歴史的風致形成建造物の支援

1 相続税算定における評価額の控除による支援

 相続税の算定の際に、家屋及びその敷地において30%控除を受けることができます。
 
 

歴史的風致形成建造物一覧

第1号 土浦城址歴史的建造物(亀城公園内 計6棟に対し指定)
構成建造物:(江戸時代)櫓門、霞門、旧前川口門 (平成(復元))西櫓、東櫓、土塀

1-11-21-31-41-51-6

 

第2号 郁文館の正門(文京町) 年代:江戸末期(1839年)

2-1

 

第3号 旧大徳呉服店(中央一丁目) 年代:江戸末期(1842年)

3-1-1

 

第4号 旧野村さとう店(中央一丁目) 年代:江戸末期~明治初期

4-1

 

第5号 一色家住宅主屋(西真鍋町) 年代:江戸末期

5-1

 

第6号 土浦市民会館(東真鍋町) 年代:昭和44年(1969年)

6-1

 

土浦市歴史的風致指定台帳

指定番号 名称 指定年月日
第1号

土浦城址歴史的建造物

令和6年12月25日
第2号 郁文館の正門 令和6年12月25日
第3号 旧大徳呉服店 令和6年12月25日
第4号 旧野村さとう店 令和6年12月25日
第5号 一色家住宅主屋 令和6年12月25日
第6号 土浦市民会館 令和6年12月25日

 

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  • 【更新日】2025年3月27日
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