道路、河川、都市公園等の公共施設は、建築物、工作物、屋外広告物、農地、森林等とともに、地域の景観を構成する重要な要素の一つです。景観法では、こうした公共施設とその周辺の建築物等が一体となった良好な景観形成を進めることを可能とするため、景観行政団体が、景観計画区域における良好な景観の形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」とし、景観計画に「整備に関する事項」や「占用等の許可の基準」を定めることができるとされています。
土浦市では「土浦駅前通り」、「旧城下町とその周辺地区(歴史の小径整備路線)」を茨城県で初めて景観重要道路として指定をし、合わせて占用等の許可の基準を見直すことで、関係機関等と連携を図りながら良好な景観形成に向けた整備に取組んでいます。
占用等の許可の基準の適用日
平成29年4月1日
指定路線
番号 | 名称 |
施設の種類 |
区間 | 延長 |
第1号 | 土浦駅前通り | 道路 | 国道125号(中央一丁目3-45地先~大和町3041-25地先)及び県道土浦停車場線 |
約1.0km |
第2号 |
旧城下町とその周辺地区 |
道路 | 歴史の小径整備路線
・裁判所脇(中央一丁目4号線・6号線) ・琴平通り ・大徳脇(中央一丁目8号線) ・天神通り(中央一丁目10号線) ・内西通り(中央一丁目5号線、大手1号線の一部) ・博物館脇(中央一丁目2号線) ・本妙寺脇(中央一丁目3号線) ・中城通り(中央一丁目7号線) ・たまき通り(大手1号線の一部・2号線) |
約1.5km |
【占用等の許可の基準の変更】
景観重要道路内において、電柱や公衆電話、広告塔などの工作物の道路占用の許可をする場合の基準について見直しを行い、占用物件についても道路景観に配慮した色彩で統一していくことによりまちの景観の向上につなげていきます。なお、整備に関する事項については変更ありません。
変更内容
道路に設置される工作物等の色彩については、できる限り1色に統一するため、機能上支障がある場合を除いて原則としてダークブラウンなど茶系を基本とする。(塗装等によりダークブラウンにすることが占用許可の条件となります。)
【占用許可申請について】
占用の許可に当たっては道路法による通常の審査に加え、景観重要道路の許可基準による審査を行い決定することになります。
景観重要道路に指定されている路線において、「景観重要道路に関する審査基準」に適合できない場合は、事前確認書(2部)により土浦市都市計画課と協議いただきます。審査基準に適合できない相当の理由(他法令等で色彩が決まっているなど)があると判断された場合は、市長名による確認印を押印した上で一部返却しますので、占用許可申請書に添付してください。
なお、土浦駅前通り(国道・県道部分)については茨城県土浦土木事務所道路管理課、旧城下町とその周辺地区(市道)については土浦市役所道路管理課に許可申請いただく点は、通常の道路占用手続きと変わりません。